事件番号平成30(ワ)20111
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月11日
事件種別不正競争
事案の概要本件は,被告において,①退職前に原告の営業秘密である本件顧客情報1,2を不正に持ち出して取得し,又は転職先においてこれを利用して同情報に係る各顧客に営業を行い(不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項4号),または,②原告から示された本件顧客情報1,2を不正の利益を得る目的又は原告に損害を与える目的で使用し(法2条1項7号),または,③原告の従業員から本件顧客情報1,2を不正開示行為であることを知りつつ取得し,又はこれを使用したが(法2条1項8号),かかる被告の行為により原告の営業上の利益が侵害されたとして,予備的に,仮に被告の本件顧客情報1,2に係る行為につき上記のようにいえなかったとしても,被告の本件顧客情報1,2に係る行為は,いずれもそれぞれ誓約書違反等の債務不履行又は不法行為に当たり,原告が損害を被ったとして,原告が,被告に対し,主位的に,法4条による損害賠償請求,予備的に,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として,保険契約解約による逸失利益(合計435万9320円)に弁護士費用相当額(合計43万5932円)を加えた総計479万5252円及びこれに対する平成28年12月7日(被告の上記行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)20111
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月11日
事件種別不正競争
事案の概要
本件は,被告において,①退職前に原告の営業秘密である本件顧客情報1,2を不正に持ち出して取得し,又は転職先においてこれを利用して同情報に係る各顧客に営業を行い(不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項4号),または,②原告から示された本件顧客情報1,2を不正の利益を得る目的又は原告に損害を与える目的で使用し(法2条1項7号),または,③原告の従業員から本件顧客情報1,2を不正開示行為であることを知りつつ取得し,又はこれを使用したが(法2条1項8号),かかる被告の行為により原告の営業上の利益が侵害されたとして,予備的に,仮に被告の本件顧客情報1,2に係る行為につき上記のようにいえなかったとしても,被告の本件顧客情報1,2に係る行為は,いずれもそれぞれ誓約書違反等の債務不履行又は不法行為に当たり,原告が損害を被ったとして,原告が,被告に対し,主位的に,法4条による損害賠償請求,予備的に,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として,保険契約解約による逸失利益(合計435万9320円)に弁護士費用相当額(合計43万5932円)を加えた総計479万5252円及びこれに対する平成28年12月7日(被告の上記行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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