事件番号平成31(ワ)37
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和3年3月16日
事案の概要本件は,名古屋市営地下鉄D線の列車に乗車していた原告が,終点であるE駅において降車しようとした際,歩行を補助するために所持していたストックを列車の外に出したところでドアが閉まり,原告が列車内に取り残されたまま同列車が側線に向けて進行したことにより,不安定な態勢のまま列車の揺れ等に耐えることを余儀なくされ,第11胸椎圧迫骨折の傷害を負ったとして,被告に対し,運転士の過失による民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)715条に基づく請求若しくは被告自身の過失による民法709条に基づく請求又は旅客運送契約上の債務不履行(民法415条)に基づく請求として,損害額合計1億4078万0829円の一部である6000万円及びこれに対する不法行為の日である平成28年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)37
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和3年3月16日
事案の概要
本件は,名古屋市営地下鉄D線の列車に乗車していた原告が,終点であるE駅において降車しようとした際,歩行を補助するために所持していたストックを列車の外に出したところでドアが閉まり,原告が列車内に取り残されたまま同列車が側線に向けて進行したことにより,不安定な態勢のまま列車の揺れ等に耐えることを余儀なくされ,第11胸椎圧迫骨折の傷害を負ったとして,被告に対し,運転士の過失による民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)715条に基づく請求若しくは被告自身の過失による民法709条に基づく請求又は旅客運送契約上の債務不履行(民法415条)に基づく請求として,損害額合計1億4078万0829円の一部である6000万円及びこれに対する不法行為の日である平成28年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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