事件番号令和2(行コ)10005
事件名手続却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要控訴人は,平成27年4月7日,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,平成26年4月8日に米国特許商標庁に対してした米国特許出願を優先権の基礎となる出願とし,同庁を受理官庁として,外国語(英語)で国際特許出願(本件国際出願)をしたが,特許法184条の4第1項本文所定の国内書面提出期間内に,特許協力条約3条(2)に規定する明細書及び請求の範囲等の翻訳文(明細書等翻訳文)を特許庁長官に提出せず,同条3項により本件国際出願は取り下げられたものとみなされた後,特許庁長官に対し,本件国際出願について,国内書面及び明細書等翻訳文を提出するとともに,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由(同条4項)があることを記載した回復理由書を提出したものの,特許庁長官は,平成30年3月28日付けで,法18条の2第1項の規定に基づき,上記国内書面に係る手続を却下する旨の処分(本件却下処分)をした。
控訴人は,同年6月29日付けで,特許庁長官に対し,行政不服審査法に基づき,本件却下処分について審査請求(本件審査請求)をしたが,特許庁長官は,平成31年4月10日付けで,本件審査請求を却下する旨の裁決(本件裁決)をした。
本件は,控訴人が,特許庁長官が所属する被控訴人に対し,①控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて法184条の4第4項に規定する「正当な理由」があるから,本件却下処分は違法であって取り消されるべきである旨主張して,本件却下処分の取消しを求めるとともに,②本件裁決には理由付記不備の違法がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
原判決は,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて同条4項所定の「正当な理由」があるということはできないから本件却下処分に違法はなく,また,本件裁決には理由付記不備の違法はない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴をした。
事件番号令和2(行コ)10005
事件名手続却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
控訴人は,平成27年4月7日,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,平成26年4月8日に米国特許商標庁に対してした米国特許出願を優先権の基礎となる出願とし,同庁を受理官庁として,外国語(英語)で国際特許出願(本件国際出願)をしたが,特許法184条の4第1項本文所定の国内書面提出期間内に,特許協力条約3条(2)に規定する明細書及び請求の範囲等の翻訳文(明細書等翻訳文)を特許庁長官に提出せず,同条3項により本件国際出願は取り下げられたものとみなされた後,特許庁長官に対し,本件国際出願について,国内書面及び明細書等翻訳文を提出するとともに,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由(同条4項)があることを記載した回復理由書を提出したものの,特許庁長官は,平成30年3月28日付けで,法18条の2第1項の規定に基づき,上記国内書面に係る手続を却下する旨の処分(本件却下処分)をした。
控訴人は,同年6月29日付けで,特許庁長官に対し,行政不服審査法に基づき,本件却下処分について審査請求(本件審査請求)をしたが,特許庁長官は,平成31年4月10日付けで,本件審査請求を却下する旨の裁決(本件裁決)をした。
本件は,控訴人が,特許庁長官が所属する被控訴人に対し,①控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて法184条の4第4項に規定する「正当な理由」があるから,本件却下処分は違法であって取り消されるべきである旨主張して,本件却下処分の取消しを求めるとともに,②本件裁決には理由付記不備の違法がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
原判決は,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて同条4項所定の「正当な理由」があるということはできないから本件却下処分に違法はなく,また,本件裁決には理由付記不備の違法はない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴をした。
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