事件番号令和2(わ)586
事件名危険運転致死被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和3年3月4日
事案の概要被告人は,令和2年3月28日午前1時13分頃,福岡市a区bc丁目d番甲駐車場において,運転開始前に飲んだ酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で普通乗用自動車を発進させて運転し,もってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,同日午前1時15分頃,同市a区ef丁目g番h号先道路をi方面からj方面に向かい前照灯を点灯させずに時速約19キロメートルないし24キロメートルで進行させ,折から進路前方の車道上に座り込んでいたA(当時31歳)に気付かず,同人に自車前部を衝突させ,同人を路上に転倒させて自車車底部に巻き込み,同日午前1時24分頃,同市k区lm丁目n番o号先路上まで約3キロメートルにわたり同人を引きずり,よって,同人に頭蓋骨骨折,くも膜下出血等の傷害を負わせ,その頃,同所に至るまでの間において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
事件番号令和2(わ)586
事件名危険運転致死被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和3年3月4日
事案の概要
被告人は,令和2年3月28日午前1時13分頃,福岡市a区bc丁目d番甲駐車場において,運転開始前に飲んだ酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で普通乗用自動車を発進させて運転し,もってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,同日午前1時15分頃,同市a区ef丁目g番h号先道路をi方面からj方面に向かい前照灯を点灯させずに時速約19キロメートルないし24キロメートルで進行させ,折から進路前方の車道上に座り込んでいたA(当時31歳)に気付かず,同人に自車前部を衝突させ,同人を路上に転倒させて自車車底部に巻き込み,同日午前1時24分頃,同市k区lm丁目n番o号先路上まで約3キロメートルにわたり同人を引きずり,よって,同人に頭蓋骨骨折,くも膜下出血等の傷害を負わせ,その頃,同所に至るまでの間において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
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