事件番号令和2(わ)875
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年3月22日
事案の概要被告人は,令和2年11月2日午前8時30分頃から同日午前8時55分頃までの間,北海道千歳市内のA方において,元妻である同人(当時35歳)に対し,その顔面を拳で多数回殴るなどの暴行を加えた上,床に座っていた同人の背後からその左肩付近を左腕で押さえ込みながら,殺意をもって,その上腹部を右手に持っていた三徳包丁(刃体の長さ約17.1センチメートル・札幌地方検察庁令和2年領第1271号符号1-1)で1回突き刺したが,同人に全治約1か月間を要する上腹部刺創,外傷性肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
判示事項の要旨被告人が,元妻に暴行を加え,その上腹部を包丁で1回突き刺したが,全治約1か月間を要する傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案について,懲役6年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
事件番号令和2(わ)875
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年3月22日
事案の概要
被告人は,令和2年11月2日午前8時30分頃から同日午前8時55分頃までの間,北海道千歳市内のA方において,元妻である同人(当時35歳)に対し,その顔面を拳で多数回殴るなどの暴行を加えた上,床に座っていた同人の背後からその左肩付近を左腕で押さえ込みながら,殺意をもって,その上腹部を右手に持っていた三徳包丁(刃体の長さ約17.1センチメートル・札幌地方検察庁令和2年領第1271号符号1-1)で1回突き刺したが,同人に全治約1か月間を要する上腹部刺創,外傷性肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
判示事項の要旨
被告人が,元妻に暴行を加え,その上腹部を包丁で1回突き刺したが,全治約1か月間を要する傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案について,懲役6年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
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