事件番号平成24(行ウ)15
事件名東海第二原子力発電所運転差止等請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和3年3月18日
事案の概要本件は,茨城県外1都 1 府8県に居住する原告らが,被告に対し,被告が茨城県東海村内に設置する東海第二発電所(以下「本件発電所」という。)の原子炉の運転により,原告らの人格権が侵害される具体的危険性があるとして,人格権に基づく妨害予防請求として,本件発電所の原子炉の運転の差止めを求める事案である。なお,原告らは,本件と併せて国を被告とする本件発電所の原子炉設置許可処分の無効確認の訴え及び本件発電所使用停止命令の義務付けの訴えを併合提起したものの,これらの訴えを取り下げた。
事件番号平成24(行ウ)15
事件名東海第二原子力発電所運転差止等請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和3年3月18日
事案の概要
本件は,茨城県外1都 1 府8県に居住する原告らが,被告に対し,被告が茨城県東海村内に設置する東海第二発電所(以下「本件発電所」という。)の原子炉の運転により,原告らの人格権が侵害される具体的危険性があるとして,人格権に基づく妨害予防請求として,本件発電所の原子炉の運転の差止めを求める事案である。なお,原告らは,本件と併せて国を被告とする本件発電所の原子炉設置許可処分の無効確認の訴え及び本件発電所使用停止命令の義務付けの訴えを併合提起したものの,これらの訴えを取り下げた。
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