事件番号令和2(ネ)10068
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称装飾品鎖状端部の留め具
事案の概要本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権(特許第4044598号。本件特許権)を有する控訴人会社及び控訴人会社からその専用実施権の設定を受けた控訴人Xが,被控訴人Yが製造,販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する原判決別紙1物件目録記載の商品名の製品(被告製品)が,本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被控訴人Yに対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として,控訴人会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,控訴人Xにつき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被控訴人石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求として,控訴人会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の合計34か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)10068
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称装飾品鎖状端部の留め具
事案の概要
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権(特許第4044598号。本件特許権)を有する控訴人会社及び控訴人会社からその専用実施権の設定を受けた控訴人Xが,被控訴人Yが製造,販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する原判決別紙1物件目録記載の商品名の製品(被告製品)が,本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被控訴人Yに対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として,控訴人会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,控訴人Xにつき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被控訴人石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求として,控訴人会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の合計34か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加