事件番号令和2(行フ)2
事件名手数料還付申立て却下決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年4月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行ケ)1
原審裁判年月日令和2年9月23日
事案の概要本件の経緯は次のとおりである。(1) 抗告人は,平成31年4月21日執行の新宿区議会議員選挙において,当選人とされたが,選挙人からの異議の申出を受けた新宿区選挙管理委員会から,引き続き3か月以上新宿区の区域内に住所を有する者という被選挙権の要件を満たしていないとして,当選を無効とする決定(以下「本件決定」という。)を受け,東京都選挙管理委員会に審査の申立てをしたところ,これを棄却するとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受けた。(2) 本件の本案訴訟(東京高等裁判所令和2年(行ケ)第1号)は,抗告人が,東京都選挙管理委員会を相手に,本件裁決の取消し及び本件決定の取消しに加え,上記選挙において当選人とされたAの当選を無効とすることを求めるものである(以下,本件裁決の取消しを求める請求を「請求1」,本件決定の取消しを求める請求を「請求2」,Aの当選無効を求める請求を「請求3」という。)(3) 本件は,抗告人が,本案訴訟の訴え提起の手数料として,訴訟の目的の価額320万円に応じた2万1000円を納めたが,訴訟の目的の価額は正しくは160万円であり,これに応じた手数料の額は1万3000円であるとして,民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)9条1項に基づき,8000円の還付を申し立てた事案である。
判示事項特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例
裁判要旨特別区選挙管理委員会による特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び都選挙管理委員会による同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と,当選人乙の当選無効を求める請求とでは,訴えで主張する利益が共通であるとはいえない。
事件番号令和2(行フ)2
事件名手数料還付申立て却下決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年4月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行ケ)1
原審裁判年月日令和2年9月23日
事案の概要
本件の経緯は次のとおりである。(1) 抗告人は,平成31年4月21日執行の新宿区議会議員選挙において,当選人とされたが,選挙人からの異議の申出を受けた新宿区選挙管理委員会から,引き続き3か月以上新宿区の区域内に住所を有する者という被選挙権の要件を満たしていないとして,当選を無効とする決定(以下「本件決定」という。)を受け,東京都選挙管理委員会に審査の申立てをしたところ,これを棄却するとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受けた。(2) 本件の本案訴訟(東京高等裁判所令和2年(行ケ)第1号)は,抗告人が,東京都選挙管理委員会を相手に,本件裁決の取消し及び本件決定の取消しに加え,上記選挙において当選人とされたAの当選を無効とすることを求めるものである(以下,本件裁決の取消しを求める請求を「請求1」,本件決定の取消しを求める請求を「請求2」,Aの当選無効を求める請求を「請求3」という。)(3) 本件は,抗告人が,本案訴訟の訴え提起の手数料として,訴訟の目的の価額320万円に応じた2万1000円を納めたが,訴訟の目的の価額は正しくは160万円であり,これに応じた手数料の額は1万3000円であるとして,民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)9条1項に基づき,8000円の還付を申し立てた事案である。
判示事項
特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
特別区選挙管理委員会による特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び都選挙管理委員会による同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と,当選人乙の当選無効を求める請求とでは,訴えで主張する利益が共通であるとはいえない。
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