事件番号平成31(わ)43
事件名強盗殺人,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害,公務執行妨害
裁判所富山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和3年3月5日
事案の概要本件は,被告人が交番を襲撃して警察官1名を殺害した後,窃取したけん銃を用いて警察官と誤認した警備員1名を殺害したという殺人2件を中心とする事案であるところ,これらは警察官を無差別に狙い,2名の尊い命を奪ったという悪質かつ重大な犯罪であり,検察官は本件において死刑を求刑している。死刑は,他の刑罰とは異なり被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという点で,あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であるため,その適用は慎重に行われなければならず,また,公平性の観点にも十分に意を払わなければならない(最高裁判所平成27年2月3日決定・刑集69巻1号1頁,同99頁)。当裁判所は,死亡被害者が2名の殺人の事案のうち特に死刑及び無期懲役刑が宣告されたものを中心とした量刑資料を踏まえて,本件において,死刑を選択することが真にやむを得ないと認められるかどうかについて,上記慎重さの要請及び公平性の確保の要請を意識しながら評議を行った。⑴ 罪質等まず,本件の罪質は重大であり,死亡被害者が2名の殺人の事案のなかでも相当に重い部類に属する。本件は,被告人が,交番を襲って警察官を殺害した後,取ったけん銃を用いてさらに警察官を殺害しようとして,警察官と似た服装をしていた警備員1名を殺害し,別の警備員1名を殺害しようとしたという警察官を狙った無差別殺人の事案である。
事件番号平成31(わ)43
事件名強盗殺人,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害,公務執行妨害
裁判所富山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和3年3月5日
事案の概要
本件は,被告人が交番を襲撃して警察官1名を殺害した後,窃取したけん銃を用いて警察官と誤認した警備員1名を殺害したという殺人2件を中心とする事案であるところ,これらは警察官を無差別に狙い,2名の尊い命を奪ったという悪質かつ重大な犯罪であり,検察官は本件において死刑を求刑している。死刑は,他の刑罰とは異なり被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという点で,あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であるため,その適用は慎重に行われなければならず,また,公平性の観点にも十分に意を払わなければならない(最高裁判所平成27年2月3日決定・刑集69巻1号1頁,同99頁)。当裁判所は,死亡被害者が2名の殺人の事案のうち特に死刑及び無期懲役刑が宣告されたものを中心とした量刑資料を踏まえて,本件において,死刑を選択することが真にやむを得ないと認められるかどうかについて,上記慎重さの要請及び公平性の確保の要請を意識しながら評議を行った。⑴ 罪質等まず,本件の罪質は重大であり,死亡被害者が2名の殺人の事案のなかでも相当に重い部類に属する。本件は,被告人が,交番を襲って警察官を殺害した後,取ったけん銃を用いてさらに警察官を殺害しようとして,警察官と似た服装をしていた警備員1名を殺害し,別の警備員1名を殺害しようとしたという警察官を狙った無差別殺人の事案である。
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