事件番号令和1(ワ)26463
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月29日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」という。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)26463
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月29日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」という。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。
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