事件番号令和2(行ヒ)238
事件名住民訴訟による違法確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和3年5月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号令和1(行コ)27
原審裁判年月日令和2年6月4日
事案の概要本件は,徳島県(以下「県」という。)の住民である被上告人が,県知事であるA(以下「A知事」という。)が管弦楽団の演奏会への出席のために公用車を使用したことは違法であり,公用車の燃料費並びに同行した秘書及び運転手の人件費に相当する額につき,県はA知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,上告人はその行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,上告人を相手に,当該怠る事実が違法であることの確認を求める住民訴訟である。
判示事項県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例
裁判要旨県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことは,県がその事業の一環として当該演奏会を共催したものであるなど判示の事情の下では,公務に該当する。
事件番号令和2(行ヒ)238
事件名住民訴訟による違法確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和3年5月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号令和1(行コ)27
原審裁判年月日令和2年6月4日
事案の概要
本件は,徳島県(以下「県」という。)の住民である被上告人が,県知事であるA(以下「A知事」という。)が管弦楽団の演奏会への出席のために公用車を使用したことは違法であり,公用車の燃料費並びに同行した秘書及び運転手の人件費に相当する額につき,県はA知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,上告人はその行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,上告人を相手に,当該怠る事実が違法であることの確認を求める住民訴訟である。
判示事項
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例
裁判要旨
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことは,県がその事業の一環として当該演奏会を共催したものであるなど判示の事情の下では,公務に該当する。
このエントリーをはてなブックマークに追加