事件番号令和2(あ)343
事件名準強姦被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年5月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成31(う)134
原審裁判年月日令和2年2月5日
事案の概要本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成29年2月5日,福岡市内の飲食店において,被害者が飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ,同人と性交をした,というものである。
第1審は,公判前整理手続において,本件の争点は,被害者が抗拒不能であったか,被告人にその認識(以下「本件認識」という。)があったかの2点であると確認し,被害者を含む上記飲食店にいた8名の証人尋問及び被告人質問を実施した上で,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,本件認識がなかった旨を述べる被告人の公判供述の信用性は否定できないから,被告人に本件認識があったことには合理的な疑いが残るとして,被告人に無罪の言渡しをした。
これに対し,検察官が控訴し,本件認識についての事実誤認を主張し,事実の取調べとして被告人質問のみを請求する見込みであるとした。
原審は,公判期日前の打合せで,検察官及び弁護人に対し,被告人において,被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情や,被害者が性交に同意したと誤信するような事情がなかったかについて質問する必要があるので,職権による被告人質問を実施する見込みであると述べて質問順序や質問時間を告げ,検察官及び弁護人はこれを異議なく了承した。第1回公判期日には,被告人が出頭し,職権による被告人質問が実施されたが,弁護人は質問を行わず,検察官及び裁判官の質問に対して,被告人は黙秘した。そして,原審は,他に事実の取調べを行わず,結審した。
原判決は,訴訟記録及び第1審において取り調べた証拠に基づき,被告人は被害者が飲酒酩酊のため眠り込んでいる状態を直接見て,これに乗じて被害者と性交したから,本件認識があったことは明らかであり,第1審判決が,本件認識がなかった旨を述べる被告人の公判供述の信用性は否定できないとしたのは論理則,経験則に反し,同供述は,本件認識があったことに合理的な疑いを生じさせるものとはいえないとして,事実誤認により第1審判決を破棄し,被告人を有罪として懲役4年に処した。
判示事項原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
裁判要旨準強姦の公訴事実につき,第1審が,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,被告人にその認識があったことには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡し,原審が,被告人において被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情がなかったかなどについて質問する必要があるとして,職権による被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,原審は他に事実の取調べを行わず事実誤認により第1審判決を破棄したなどの事情(判文参照)の下では,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しない。
事件番号令和2(あ)343
事件名準強姦被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年5月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成31(う)134
原審裁判年月日令和2年2月5日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成29年2月5日,福岡市内の飲食店において,被害者が飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ,同人と性交をした,というものである。
第1審は,公判前整理手続において,本件の争点は,被害者が抗拒不能であったか,被告人にその認識(以下「本件認識」という。)があったかの2点であると確認し,被害者を含む上記飲食店にいた8名の証人尋問及び被告人質問を実施した上で,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,本件認識がなかった旨を述べる被告人の公判供述の信用性は否定できないから,被告人に本件認識があったことには合理的な疑いが残るとして,被告人に無罪の言渡しをした。
これに対し,検察官が控訴し,本件認識についての事実誤認を主張し,事実の取調べとして被告人質問のみを請求する見込みであるとした。
原審は,公判期日前の打合せで,検察官及び弁護人に対し,被告人において,被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情や,被害者が性交に同意したと誤信するような事情がなかったかについて質問する必要があるので,職権による被告人質問を実施する見込みであると述べて質問順序や質問時間を告げ,検察官及び弁護人はこれを異議なく了承した。第1回公判期日には,被告人が出頭し,職権による被告人質問が実施されたが,弁護人は質問を行わず,検察官及び裁判官の質問に対して,被告人は黙秘した。そして,原審は,他に事実の取調べを行わず,結審した。
原判決は,訴訟記録及び第1審において取り調べた証拠に基づき,被告人は被害者が飲酒酩酊のため眠り込んでいる状態を直接見て,これに乗じて被害者と性交したから,本件認識があったことは明らかであり,第1審判決が,本件認識がなかった旨を述べる被告人の公判供述の信用性は否定できないとしたのは論理則,経験則に反し,同供述は,本件認識があったことに合理的な疑いを生じさせるものとはいえないとして,事実誤認により第1審判決を破棄し,被告人を有罪として懲役4年に処した。
判示事項
原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
裁判要旨
準強姦の公訴事実につき,第1審が,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,被告人にその認識があったことには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡し,原審が,被告人において被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情がなかったかなどについて質問する必要があるとして,職権による被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,原審は他に事実の取調べを行わず事実誤認により第1審判決を破棄したなどの事情(判文参照)の下では,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しない。
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