事件番号令和1(ネ)3504
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年1月29日
事案の概要本件は,指定暴力団であるC会の構成団体であるD組等の構成員である被控訴人Y9を含むグループ(本件詐欺グループ)により,控訴人の息子になりすまし同人が現金を至急必要としているかのように装って1000万円の金員をだまし取る詐欺(本件詐欺行為)の被害を受けた控訴人が,①本件詐欺行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものであり,本件詐欺行為の当時,亡A(以下「A」という。原審係属中に死亡),被控訴人Y7及び被控訴人Y8(以下,上記3名を併せて「Aら」という。)はC会の「代表者等」(同条本文)であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1,B,被控訴人Y4,被控訴人Y5及び被控訴人Y6(以下併せて「被控訴人Y1ほか4名」という。)並びに被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し,同条本文に基づき,②本件詐欺行為はC会の事業の執行について行われたものであり,本件詐欺行為の当時,Aは被控訴人Y9の使用者であり,被控訴人Y7及び被控訴人Y8はAに代わって事業を監督する者であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対し民法715条1項本文に基づき,被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し民法715条2項に基づき,被控訴人Y9に対し民法719条1項前段に基づき,本件詐欺行為による控訴人の財産的損害1000万円,慰謝料500万円及び弁護士費用450万円の合計1950万円(Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対しては各法定相続分の割合で按分した金額)の損害賠償金並びにこれに対する本件詐欺行為の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分(平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の利率。以下同じ。)の割合による遅延損害金の連帯支払(被控訴人Y1ほか4名に対しては上記の各按分額の限度での連帯支払)を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)3504
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年1月29日
事案の概要
本件は,指定暴力団であるC会の構成団体であるD組等の構成員である被控訴人Y9を含むグループ(本件詐欺グループ)により,控訴人の息子になりすまし同人が現金を至急必要としているかのように装って1000万円の金員をだまし取る詐欺(本件詐欺行為)の被害を受けた控訴人が,①本件詐欺行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものであり,本件詐欺行為の当時,亡A(以下「A」という。原審係属中に死亡),被控訴人Y7及び被控訴人Y8(以下,上記3名を併せて「Aら」という。)はC会の「代表者等」(同条本文)であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1,B,被控訴人Y4,被控訴人Y5及び被控訴人Y6(以下併せて「被控訴人Y1ほか4名」という。)並びに被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し,同条本文に基づき,②本件詐欺行為はC会の事業の執行について行われたものであり,本件詐欺行為の当時,Aは被控訴人Y9の使用者であり,被控訴人Y7及び被控訴人Y8はAに代わって事業を監督する者であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対し民法715条1項本文に基づき,被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し民法715条2項に基づき,被控訴人Y9に対し民法719条1項前段に基づき,本件詐欺行為による控訴人の財産的損害1000万円,慰謝料500万円及び弁護士費用450万円の合計1950万円(Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対しては各法定相続分の割合で按分した金額)の損害賠償金並びにこれに対する本件詐欺行為の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分(平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の利率。以下同じ。)の割合による遅延損害金の連帯支払(被控訴人Y1ほか4名に対しては上記の各按分額の限度での連帯支払)を求める事案である。
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