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事件番号
平成30(ワ)412
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
令和2年10月23日
事案の概要
本件は,原告が,被告に建物の一部
(4階から6階まで)
を賃貸していたところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,①約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償請求
(うち一部は予備的に約定の修繕義務の不履行に基づく損害賠償請求)
として,原状回復工事費用相当の損害金1億5305万7168円及びこれに対する平成30年2月1日
(賃貸借契約終了の日の翌日)
から支払済みまで商事法定利率
(平成29年法律第45号による改正前の商法に基づくもの)
年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償請求として,同日から賃借部分の明渡し済みまで1か月162万円の割合による賃料相当損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告に建物の一部(スポーツジム仕様)を賃貸し,当該賃貸借契約に「本物件を返還明渡す状態はスケルトンとする」旨の規定があったところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,①約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償(原状回復工事費用相当の損害金)及び②目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償(賃貸借契約終了の日から賃借部分の明渡済みまで)を求める事案において,被告にプール及びその配管類の撤去義務までは認められないとして,上記①の請求が一部認容され,②被告が退去期限までに原状回復工事を行わなかったからといって,そこから直ちに賃借部分の返還義務についても不履行があるとか,被告に賃料相当損害金の賠償義務が生ずるなどということはできないとして,上記②の請求が棄却された事案。
事件番号
平成30(ワ)412
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
令和2年10月23日
事案の概要
本件は,原告が,被告に建物の一部
(4階から6階まで)
を賃貸していたところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,①約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償請求
(うち一部は予備的に約定の修繕義務の不履行に基づく損害賠償請求)
として,原状回復工事費用相当の損害金1億5305万7168円及びこれに対する平成30年2月1日
(賃貸借契約終了の日の翌日)
から支払済みまで商事法定利率
(平成29年法律第45号による改正前の商法に基づくもの)
年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償請求として,同日から賃借部分の明渡し済みまで1か月162万円の割合による賃料相当損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告に建物の一部(スポーツジム仕様)を賃貸し,当該賃貸借契約に「本物件を返還明渡す状態はスケルトンとする」旨の規定があったところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,①約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償(原状回復工事費用相当の損害金)及び②目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償(賃貸借契約終了の日から賃借部分の明渡済みまで)を求める事案において,被告にプール及びその配管類の撤去義務までは認められないとして,上記①の請求が一部認容され,②被告が退去期限までに原状回復工事を行わなかったからといって,そこから直ちに賃借部分の返還義務についても不履行があるとか,被告に賃料相当損害金の賠償義務が生ずるなどということはできないとして,上記②の請求が棄却された事案。
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