事件番号平成30(ワ)5629
事件名損害賠償請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月8日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,広告代理店業等を主たる業務とする原告が,被告ら(請求1)及び被告会社(請求2)に対し,以下の請求をする事案である。
(1) 請求1
原告の取締役であった被告P1,従業員であった被告P2及び原告と同じく広告代理店業等を主たる業務とする被告会社が,共謀して,被告P1の原告取締役在任中の任務違背行為(主位的主張)又は被告P2の競業避止義務違反行為(予備的主張)により原告の顧客を侵奪するなどし,これにより原告が損害を被ったとして,被告らに対し,共同不法行為(民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)719条1項)に基づく損害賠償請求権の全部又は一部請求として,連帯して457万4454円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成29年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求1」という。)
(2) 請求2
被告会社が,原告が著作権を有する求人広告原稿を無断で複製,翻案し,ウェブサイトに掲載して原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害したとして,被告会社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,81万3582円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成30年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)
事件番号平成30(ワ)5629
事件名損害賠償請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月8日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,広告代理店業等を主たる業務とする原告が,被告ら(請求1)及び被告会社(請求2)に対し,以下の請求をする事案である。
(1) 請求1
原告の取締役であった被告P1,従業員であった被告P2及び原告と同じく広告代理店業等を主たる業務とする被告会社が,共謀して,被告P1の原告取締役在任中の任務違背行為(主位的主張)又は被告P2の競業避止義務違反行為(予備的主張)により原告の顧客を侵奪するなどし,これにより原告が損害を被ったとして,被告らに対し,共同不法行為(民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)719条1項)に基づく損害賠償請求権の全部又は一部請求として,連帯して457万4454円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成29年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求1」という。)
(2) 請求2
被告会社が,原告が著作権を有する求人広告原稿を無断で複製,翻案し,ウェブサイトに掲載して原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害したとして,被告会社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,81万3582円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成30年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)
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