事件番号平成30(ワ)163
事件名憲法53条違憲国家賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年4月13日
結果棄却
事案の概要本件は,衆議院議員である原告が,平成29年6月22日,憲法53条後段に基づき,内閣に対して臨時会の召集を要求したところ,内閣が,同要求後98日が経過した同年9月28日まで臨時会を召集しなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであって,憲法53条後段に違反し,その結果,国会議員としての権能を行使することができなかったとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料等110万円及びこれに対する上記召集要求から20日経過後の平成29年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)163
事件名憲法53条違憲国家賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年4月13日
結果棄却
事案の概要
本件は,衆議院議員である原告が,平成29年6月22日,憲法53条後段に基づき,内閣に対して臨時会の召集を要求したところ,内閣が,同要求後98日が経過した同年9月28日まで臨時会を召集しなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであって,憲法53条後段に違反し,その結果,国会議員としての権能を行使することができなかったとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料等110万円及びこれに対する上記召集要求から20日経過後の平成29年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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