事件番号令和1(わ)1408
事件名傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年1月6日
事案の概要第1 (令和2年11月20日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実第1)
被告人両名は,共謀の上,平成28年4月10日,福岡市a区b町c丁目d番e号fマンションg号室において,Aに対し,その身体を繰り返し殴る蹴るの暴行を加え,さらに,前記暴行により同人が畏怖しているのに乗じて同人から現金を脅し取ろうと考え,同日,同所において,「取りあえず家に行って,家族にお金を借りてこい。」などと申し向けて現金の交付を要求し,もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,福岡県春日市hi丁目j番地k付近において,同人から現金5000円の交付を受け,これを脅し取った。
第2 (令和2年11月20日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実第2)
被告人両名は,共謀の上,平成28年9月下旬頃,福岡県太宰府市lm丁目n番o号の被告人両名方において,Aに対し,その身体を繰り返し殴る蹴るの暴行を加え,さらに,前記暴行により同人が畏怖しているのに乗じて同人から現金を脅し取ろうと考え,同日,同所において,同人が紛失した工具の弁償として金銭を支払うよう申し向けて現金の交付を要求し,もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同月26日,同県春日市p町q丁目r番地付近において,同人らから現金35万円の交付を受け,これを脅し取った。
第3 (令和2年1月30日付け起訴状記載の公訴事実第1)
被告人甲は,被告人甲を暴力団員と親交を有する者であると誤信して怖がっているBから,同人が被告人甲から財布を譲り受けたにもかかわらず美容室「丙」の退職を決めたことなどに因縁を付けてBから現金を脅し取ろうと考え,被告人乙と共謀の上,平成30年10月11日,福岡県筑紫野市st番地u所在の同美容室において,Bに対し,被告人甲が「辞めると分かっているのに,なぜその前に財布をもらったんだ。」,「謝り方も分からんのか。」,「けじめを付けろ。」,「落とし前をどう付けるんだ。」,「土下座をしろとは言わんし,して終わりとも言わんけど,誠意の見せ方とかもあるやろう。」などと言い,被告人乙が,「女やから殴らんと思うなよ。」,「家まで行ってもいいとぞ。」などと言い,さらに,同年11月29日,同市内にいたBに対し,電話で被告人甲が「もう怒ってないから仲直りしよう。」,「でも,けじめの形としては付けよう。」,「苦しくなければ,じゃあ20万円で。」などと言って現金20万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければBの生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,同市vw丁目x番y号のv店において,同人から現金19万円の交付を受け,これを脅し取った。
第4 (令和2年1月30日付け起訴状記載の公訴事実第2)
被告人甲は,丁を暴力団員であると誤信して怖がっているBから,前記第3同様に因縁を付けて同人から更に現金を脅し取ろうと考え,丁と共謀の上,平成31年4月8日,福岡県太宰府市lm丁目n番o号の被告人甲方において,Bに対し,被告人甲が,「Bが辞めることに関してもめた時のオーナーと兄貴との間の会話について,兄貴がまだむかついている。」などと言い,同所にいたBに対し,電話で丁が「事の原因はお前やから,お前がけじめを付けろ。」,「けじめを付けないと店がどうなっても知らんぞ。」,「ちゃんとすれば何もせんぞ。」などと言い,さらに,被告人甲が「この世界では200万が相場だから。」などと言って現金200万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければBの生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,同市z○a 丁目○b 番地○c の駐車場において,同人から現金100万円の交付を受け,さらに,同月9日,同県筑紫野市○d ○e 丁目○f 番○g 号付近において,同人から現金30万円の交付を受け,これらを脅し取った。
第5 (令和元年12月26日付け起訴状記載の公訴事実)
被告人甲は,丁を暴力団員であると誤信して怖がっている戊から,同人の妻である己が丁の現金を使い込んだとしてその返済金の名目及び己が丁の関係するホストクラブの利用料金を未払であるとしてその未払利用料金の名目で現金を脅し取ろうと考え,丁と共謀の上,令和元年8月31日午後1時48分から同日午後2時47分までの間,大阪府内にいた戊に対し,電話で被告人甲が「己が兄貴のお金200万円をホストクラブに使い込んでる。」などと言い,同日午後6時28分から同日午後6時32分までの間,被告人甲が2台の携帯電話のうち一方の携帯電話で戊の携帯電話に,他方の携帯電話で丁の携帯電話に電話をかけ,被告人甲の2台の携帯電話のスピーカーフォンの機能をいずれも作動させて被告人甲,丁及び戊の三者で通話ができる状態にした上,大阪府内にいた戊に対し,丁が「200万円よろしく頼むぞ。」などと言い,同年9月1日午後3時23分から同日午後4時55分までの間,山口県内にいた戊に対し,電話で被告人甲が「己が庚と辛というお店から合計105万円の付けがある。」,「9月中に付けを回収しなければいけない。」,「兄貴の企業舎弟であるこの2店舗が10月に新装開店をするから,それまでに付けをちゃらにしないといけないから,兄貴に支払わなければならない。」などと言い,次いで,同月9日午後7時48分から同日午後7時50分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,福岡県内又は山口県内にいた戊に対し,丁が己に「お前が払わんやったら,お前と戊をさらうぞ,こら。」などと怒鳴る声を聞かせ,被告人甲が「己が怒鳴られよるよ。」,「早くお金払った方がいいよ。」などと言い,さらに,同月23日午後4時59分から同日午後8時5分までの間,佐賀県内にいた戊に対し,電話で被告人甲が「できませんじゃあ,話通らんけんさあ。」,「すいません,ごめんなさいって言ったらなんでも許されるって,警察いらんやん。」などと言い,その間の同日午後5時から同日午後7時27分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,佐賀県内にいた戊に対し,丁が「お前,弁護士入れたところで終わると思ってんのかこらー。」などと怒鳴るなどして現金合計305万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければ戊及び同人の妻である己の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して戊を怖がらせ,同人から現金を脅し取ろうとしたが,同人が弁護士に相談するなどして要求に応じなかったため,その目的を遂げなかった。
事件番号令和1(わ)1408
事件名傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年1月6日
事案の概要
第1 (令和2年11月20日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実第1)
被告人両名は,共謀の上,平成28年4月10日,福岡市a区b町c丁目d番e号fマンションg号室において,Aに対し,その身体を繰り返し殴る蹴るの暴行を加え,さらに,前記暴行により同人が畏怖しているのに乗じて同人から現金を脅し取ろうと考え,同日,同所において,「取りあえず家に行って,家族にお金を借りてこい。」などと申し向けて現金の交付を要求し,もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,福岡県春日市hi丁目j番地k付近において,同人から現金5000円の交付を受け,これを脅し取った。
第2 (令和2年11月20日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実第2)
被告人両名は,共謀の上,平成28年9月下旬頃,福岡県太宰府市lm丁目n番o号の被告人両名方において,Aに対し,その身体を繰り返し殴る蹴るの暴行を加え,さらに,前記暴行により同人が畏怖しているのに乗じて同人から現金を脅し取ろうと考え,同日,同所において,同人が紛失した工具の弁償として金銭を支払うよう申し向けて現金の交付を要求し,もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同月26日,同県春日市p町q丁目r番地付近において,同人らから現金35万円の交付を受け,これを脅し取った。
第3 (令和2年1月30日付け起訴状記載の公訴事実第1)
被告人甲は,被告人甲を暴力団員と親交を有する者であると誤信して怖がっているBから,同人が被告人甲から財布を譲り受けたにもかかわらず美容室「丙」の退職を決めたことなどに因縁を付けてBから現金を脅し取ろうと考え,被告人乙と共謀の上,平成30年10月11日,福岡県筑紫野市st番地u所在の同美容室において,Bに対し,被告人甲が「辞めると分かっているのに,なぜその前に財布をもらったんだ。」,「謝り方も分からんのか。」,「けじめを付けろ。」,「落とし前をどう付けるんだ。」,「土下座をしろとは言わんし,して終わりとも言わんけど,誠意の見せ方とかもあるやろう。」などと言い,被告人乙が,「女やから殴らんと思うなよ。」,「家まで行ってもいいとぞ。」などと言い,さらに,同年11月29日,同市内にいたBに対し,電話で被告人甲が「もう怒ってないから仲直りしよう。」,「でも,けじめの形としては付けよう。」,「苦しくなければ,じゃあ20万円で。」などと言って現金20万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければBの生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,同市vw丁目x番y号のv店において,同人から現金19万円の交付を受け,これを脅し取った。
第4 (令和2年1月30日付け起訴状記載の公訴事実第2)
被告人甲は,丁を暴力団員であると誤信して怖がっているBから,前記第3同様に因縁を付けて同人から更に現金を脅し取ろうと考え,丁と共謀の上,平成31年4月8日,福岡県太宰府市lm丁目n番o号の被告人甲方において,Bに対し,被告人甲が,「Bが辞めることに関してもめた時のオーナーと兄貴との間の会話について,兄貴がまだむかついている。」などと言い,同所にいたBに対し,電話で丁が「事の原因はお前やから,お前がけじめを付けろ。」,「けじめを付けないと店がどうなっても知らんぞ。」,「ちゃんとすれば何もせんぞ。」などと言い,さらに,被告人甲が「この世界では200万が相場だから。」などと言って現金200万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければBの生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,同市z○a 丁目○b 番地○c の駐車場において,同人から現金100万円の交付を受け,さらに,同月9日,同県筑紫野市○d ○e 丁目○f 番○g 号付近において,同人から現金30万円の交付を受け,これらを脅し取った。
第5 (令和元年12月26日付け起訴状記載の公訴事実)
被告人甲は,丁を暴力団員であると誤信して怖がっている戊から,同人の妻である己が丁の現金を使い込んだとしてその返済金の名目及び己が丁の関係するホストクラブの利用料金を未払であるとしてその未払利用料金の名目で現金を脅し取ろうと考え,丁と共謀の上,令和元年8月31日午後1時48分から同日午後2時47分までの間,大阪府内にいた戊に対し,電話で被告人甲が「己が兄貴のお金200万円をホストクラブに使い込んでる。」などと言い,同日午後6時28分から同日午後6時32分までの間,被告人甲が2台の携帯電話のうち一方の携帯電話で戊の携帯電話に,他方の携帯電話で丁の携帯電話に電話をかけ,被告人甲の2台の携帯電話のスピーカーフォンの機能をいずれも作動させて被告人甲,丁及び戊の三者で通話ができる状態にした上,大阪府内にいた戊に対し,丁が「200万円よろしく頼むぞ。」などと言い,同年9月1日午後3時23分から同日午後4時55分までの間,山口県内にいた戊に対し,電話で被告人甲が「己が庚と辛というお店から合計105万円の付けがある。」,「9月中に付けを回収しなければいけない。」,「兄貴の企業舎弟であるこの2店舗が10月に新装開店をするから,それまでに付けをちゃらにしないといけないから,兄貴に支払わなければならない。」などと言い,次いで,同月9日午後7時48分から同日午後7時50分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,福岡県内又は山口県内にいた戊に対し,丁が己に「お前が払わんやったら,お前と戊をさらうぞ,こら。」などと怒鳴る声を聞かせ,被告人甲が「己が怒鳴られよるよ。」,「早くお金払った方がいいよ。」などと言い,さらに,同月23日午後4時59分から同日午後8時5分までの間,佐賀県内にいた戊に対し,電話で被告人甲が「できませんじゃあ,話通らんけんさあ。」,「すいません,ごめんなさいって言ったらなんでも許されるって,警察いらんやん。」などと言い,その間の同日午後5時から同日午後7時27分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,佐賀県内にいた戊に対し,丁が「お前,弁護士入れたところで終わると思ってんのかこらー。」などと怒鳴るなどして現金合計305万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければ戊及び同人の妻である己の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して戊を怖がらせ,同人から現金を脅し取ろうとしたが,同人が弁護士に相談するなどして要求に応じなかったため,その目的を遂げなかった。
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