事件番号令和1(わ)1408
事件名被告人甲に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件,被告人乙に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年3月2日
事案の概要第1 (令和元年12月5日付け起訴状記載の公訴事実第1)
被告人両名は,共謀の上,令和元年9月下旬頃から同年10月20日頃までの間,福岡県太宰府市lm丁目n番o号の被告人両名方等において,己(当時36歳)に対し,同人の大腿部に向けてバタフライナイフを落として突き刺し,同人の顔面を拳及びマイクで殴打するとともに同人の大腿部等を足で踏みつけ,同人の大腿部を割り箸で突き刺し,同人の腹部を足蹴にし,同人の臀部及び大腿部等を木刀等で多数回殴打するなどの暴行を繰り返し加えて同人に下半身打撲等の傷害を負わせ,よって,同月19日午後9時42分頃から同月20日午前4時52分頃までの間に,同人を前記下半身打撲による外傷性ショックにより死亡させた。
第2 (令和元年12月5日付け起訴状記載の公訴事実第2)
被告人両名は,共謀の上,令和元年9月下旬頃から同年10月20日頃までの間,第1記載の各暴行等により己を抵抗することが著しく困難な心理状態に陥らせた上,同人に対して第1記載の被告人両名方からの脱出を禁じるとともに己の動静を監視するなどし,同年9月下旬頃から同年10月20日頃までの間,同人が前記被告人両名方から脱出するのを著しく困難にさせ,もって不法に人を監禁した。
第3 (令和2年1月30日付け起訴状記載の公訴事実第3)
被告人甲は,被告人甲らによる暴行等により抵抗することが著しく困難な心理状態に陥っていた己から,借金の返済金の名目で現金を脅し取ろうと考え,令和元年10月13日,福岡県小郡市○h ○i 丁目○j 番○k 号の美容室「○庚 」において,同人に対し,「さっさと始めろよ。」,「100万円集めんといかんのやけん,まだ終わってないよ。」などと言って現金の交付を要求し,もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,佐賀県鳥栖市○l ○m 丁目○n 番地付近において,同人から現金65万円の交付を受け,さらに,同月14日,同市○o 町○p 番地○q 付近において,同人から現金40万円の交付を受け,これらを脅し取った。
第4 (令和2年2月27日付け起訴状記載の公訴事実第3)
被告人甲は,Cが結婚詐欺で訴えられるとしてそのトラブル解決金等の名目で同人から現金を脅し取ろうと考え,令和元年9月3日,福岡県内にいた同人に対し,電話で「相手の男は,あんたが風俗でアルバイトしていたときに相当入れ込んどった男らしいばい。」,「相手の男はあんたに結婚しようと言われて付き合っていたけど,あんたに突然捨てられたと言っている。」,「結婚詐欺で訴えようとしている。」,「私が150万円で話を付けてやる。」,「警察に行くとあんたもパクられるばい。」,「警察に行くと,あんたが風俗でアルバイトしていたことが旦那や周りにばれるばい。」,「あんたはトラブルによく巻き込まれるから弁護士特約に入った方がいい。」,「兄貴の口利きで裏の弁護士を雇うから,普段なら100万円のところをお試し価格で50万円で入れる。」などと言って現金200万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければCの名誉等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同月6日,同県太宰府市○r ○s 丁目○t 番○u 号の○v 店駐車場に駐車中の自動車内において,同人から現金200万円の交付を受け,これを脅し取った。
事件番号令和1(わ)1408
事件名被告人甲に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件,被告人乙に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年3月2日
事案の概要
第1 (令和元年12月5日付け起訴状記載の公訴事実第1)
被告人両名は,共謀の上,令和元年9月下旬頃から同年10月20日頃までの間,福岡県太宰府市lm丁目n番o号の被告人両名方等において,己(当時36歳)に対し,同人の大腿部に向けてバタフライナイフを落として突き刺し,同人の顔面を拳及びマイクで殴打するとともに同人の大腿部等を足で踏みつけ,同人の大腿部を割り箸で突き刺し,同人の腹部を足蹴にし,同人の臀部及び大腿部等を木刀等で多数回殴打するなどの暴行を繰り返し加えて同人に下半身打撲等の傷害を負わせ,よって,同月19日午後9時42分頃から同月20日午前4時52分頃までの間に,同人を前記下半身打撲による外傷性ショックにより死亡させた。
第2 (令和元年12月5日付け起訴状記載の公訴事実第2)
被告人両名は,共謀の上,令和元年9月下旬頃から同年10月20日頃までの間,第1記載の各暴行等により己を抵抗することが著しく困難な心理状態に陥らせた上,同人に対して第1記載の被告人両名方からの脱出を禁じるとともに己の動静を監視するなどし,同年9月下旬頃から同年10月20日頃までの間,同人が前記被告人両名方から脱出するのを著しく困難にさせ,もって不法に人を監禁した。
第3 (令和2年1月30日付け起訴状記載の公訴事実第3)
被告人甲は,被告人甲らによる暴行等により抵抗することが著しく困難な心理状態に陥っていた己から,借金の返済金の名目で現金を脅し取ろうと考え,令和元年10月13日,福岡県小郡市○h ○i 丁目○j 番○k 号の美容室「○庚 」において,同人に対し,「さっさと始めろよ。」,「100万円集めんといかんのやけん,まだ終わってないよ。」などと言って現金の交付を要求し,もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同日,佐賀県鳥栖市○l ○m 丁目○n 番地付近において,同人から現金65万円の交付を受け,さらに,同月14日,同市○o 町○p 番地○q 付近において,同人から現金40万円の交付を受け,これらを脅し取った。
第4 (令和2年2月27日付け起訴状記載の公訴事実第3)
被告人甲は,Cが結婚詐欺で訴えられるとしてそのトラブル解決金等の名目で同人から現金を脅し取ろうと考え,令和元年9月3日,福岡県内にいた同人に対し,電話で「相手の男は,あんたが風俗でアルバイトしていたときに相当入れ込んどった男らしいばい。」,「相手の男はあんたに結婚しようと言われて付き合っていたけど,あんたに突然捨てられたと言っている。」,「結婚詐欺で訴えようとしている。」,「私が150万円で話を付けてやる。」,「警察に行くとあんたもパクられるばい。」,「警察に行くと,あんたが風俗でアルバイトしていたことが旦那や周りにばれるばい。」,「あんたはトラブルによく巻き込まれるから弁護士特約に入った方がいい。」,「兄貴の口利きで裏の弁護士を雇うから,普段なら100万円のところをお試し価格で50万円で入れる。」などと言って現金200万円の交付を要求し,もしその要求に応じなければCの名誉等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,同月6日,同県太宰府市○r ○s 丁目○t 番○u 号の○v 店駐車場に駐車中の自動車内において,同人から現金200万円の交付を受け,これを脅し取った。
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