事件番号平成26(行ウ)8
事件名安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和3年3月1日
結果その他
事案の概要第1節 本件行訴部分
本件行訴原告ら(14名。うち12名は本件国賠原告を兼ねる。)は,原告目録上対応する本件行訴被告らがそれぞれ設置する福島県内の学校(公立中学校)に現に通学する者であるところ,本件行訴原告らは,原告目録上対応する本件行訴被告らに対し,当該学校の教育環境は,本件原発事故後の現在の状況では,本件行訴原告らの健康の維持に悪影響を及ぼす程度の放射線に被ばくする具体的な危険がある旨主張し,公法上の人格権に基づき,又は本件行訴被告らが本件行訴原告らに負う安全配慮義務に反するのでその履行として,①本件行訴原告らが定義する安全な地域における教育の実施を求める作為の給付請求(第1次請求),②上記の安全な地域において教育を受ける権利があることの確認請求(第2次請求),③本件行訴原告らが現に通学している学校施設において教育をしてはならないことを求める不作為の給付請求(第3次請求)をする事案であり,本件行訴原告らは,これらを公法上の実質的当事者訴訟(行訴法4条)として提起している。
なお,当事者訴訟(行訴法4条後段)である本件行訴部分につき被告となる普通地方公共団体を代表する者は,当該普通地方公共団体の長と解される(地方自治法147条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律56条参照)
第2節 本件国賠部分
本件国賠部分は,本件原発事故当時に福島県内又は仙台市に居住していた本件国賠原告ら(159名。うち12名は本件行訴原告を兼ねる。)が,被告国及び被告県を相手方として,本件原発事故後における本件国賠被告(被告国及び被告県)の違法な事故対応等により無用な被ばくをさせられ,将来健康被害を生じる不安を抱くなどの精神的苦痛を被ったとして,国賠法1条1項に基づき,一部請求として1人当たり10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件国賠原告らは,国賠法上の違法事由として,具体的には,①被告国及び被告県が SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)等の情報を隠匿したこと,②被告国及び被告県が本件子ども原告らに安定ヨウ素剤を服用させることを怠ったこと,③被告国及び被告県が本件子ども原告らに20mSv/年までの被ばくを強要したこと,④被告国及び被告県が本件子ども原告らを直ちに集団避難させることを怠ったこと,⑤被告国がオフサイトセンターの整備を怠ったこと,⑥被告国及び被告県が周辺自治体との間で SPEEDI の計算結果の情報共有を怠ったこと,⑦被告県が福島県の放射線健康リスク管理アドバイザーに委嘱した山下俊一の発言を放置したことを主張している。
なお,本件国賠原告らは,本件国賠部分において請求する上記の慰謝料は,原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)所定の「原子力損害」に当たらない旨主張している。
事件番号平成26(行ウ)8
事件名安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和3年3月1日
結果その他
事案の概要
第1節 本件行訴部分
本件行訴原告ら(14名。うち12名は本件国賠原告を兼ねる。)は,原告目録上対応する本件行訴被告らがそれぞれ設置する福島県内の学校(公立中学校)に現に通学する者であるところ,本件行訴原告らは,原告目録上対応する本件行訴被告らに対し,当該学校の教育環境は,本件原発事故後の現在の状況では,本件行訴原告らの健康の維持に悪影響を及ぼす程度の放射線に被ばくする具体的な危険がある旨主張し,公法上の人格権に基づき,又は本件行訴被告らが本件行訴原告らに負う安全配慮義務に反するのでその履行として,①本件行訴原告らが定義する安全な地域における教育の実施を求める作為の給付請求(第1次請求),②上記の安全な地域において教育を受ける権利があることの確認請求(第2次請求),③本件行訴原告らが現に通学している学校施設において教育をしてはならないことを求める不作為の給付請求(第3次請求)をする事案であり,本件行訴原告らは,これらを公法上の実質的当事者訴訟(行訴法4条)として提起している。
なお,当事者訴訟(行訴法4条後段)である本件行訴部分につき被告となる普通地方公共団体を代表する者は,当該普通地方公共団体の長と解される(地方自治法147条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律56条参照)
第2節 本件国賠部分
本件国賠部分は,本件原発事故当時に福島県内又は仙台市に居住していた本件国賠原告ら(159名。うち12名は本件行訴原告を兼ねる。)が,被告国及び被告県を相手方として,本件原発事故後における本件国賠被告(被告国及び被告県)の違法な事故対応等により無用な被ばくをさせられ,将来健康被害を生じる不安を抱くなどの精神的苦痛を被ったとして,国賠法1条1項に基づき,一部請求として1人当たり10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件国賠原告らは,国賠法上の違法事由として,具体的には,①被告国及び被告県が SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)等の情報を隠匿したこと,②被告国及び被告県が本件子ども原告らに安定ヨウ素剤を服用させることを怠ったこと,③被告国及び被告県が本件子ども原告らに20mSv/年までの被ばくを強要したこと,④被告国及び被告県が本件子ども原告らを直ちに集団避難させることを怠ったこと,⑤被告国がオフサイトセンターの整備を怠ったこと,⑥被告国及び被告県が周辺自治体との間で SPEEDI の計算結果の情報共有を怠ったこと,⑦被告県が福島県の放射線健康リスク管理アドバイザーに委嘱した山下俊一の発言を放置したことを主張している。
なお,本件国賠原告らは,本件国賠部分において請求する上記の慰謝料は,原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)所定の「原子力損害」に当たらない旨主張している。
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