事件番号令和2(う)552
事件名監禁,保護責任者遺棄致死
裁判所大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年4月19日
結果棄却
事案の概要本件公訴事実の要旨(訴因変更後のもの)は,被告人両名が,①共謀の上,平成19年3月12日頃,被告人両名の長女である被害者を,自宅敷地内のプレハブ小屋内に設置した本件居室内で生活させるに当たり,内側から解錠できない扉に外側から施錠し,動静を監視カメラで監視するなどして,その頃から平成29年12月18日頃までの間,被害者を監禁した,②平成29年12月上旬頃,暖房装置に接続されたサーモスタットを前年冬期より低温に設定したため本件居室の室温が低下し,被害者が極度に痩せた状態で,かつ,衣服を着用せずに生活していたことを認識していたのであるから,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃以降,本件居室内の室温を適切に管理し,医師による治療を受けさせて十分な栄養を摂取させるなどの生存に必要な保護を与えずに放置し,よって,同月18日頃,本件居室内で低栄養及び寒冷環境曝露により凍死させた,というものである。
原審において,平成19年3月12日頃から被害者が死亡する平成29年12月18日頃までの間,被害者が本件居室から出ることはなかったこと,被害者が平成29年12月18日頃死亡したこと,等は争われず,被告人両名による監禁行為の有無(本件行為が監禁に該当するか),監禁行為の違法性が否定される事情の有無,被害者の死因,被害者の要保護状況に関する被告人両名の認識を中心とする不保護の故意が争点とされた。
事件番号令和2(う)552
事件名監禁,保護責任者遺棄致死
裁判所大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年4月19日
結果棄却
事案の概要
本件公訴事実の要旨(訴因変更後のもの)は,被告人両名が,①共謀の上,平成19年3月12日頃,被告人両名の長女である被害者を,自宅敷地内のプレハブ小屋内に設置した本件居室内で生活させるに当たり,内側から解錠できない扉に外側から施錠し,動静を監視カメラで監視するなどして,その頃から平成29年12月18日頃までの間,被害者を監禁した,②平成29年12月上旬頃,暖房装置に接続されたサーモスタットを前年冬期より低温に設定したため本件居室の室温が低下し,被害者が極度に痩せた状態で,かつ,衣服を着用せずに生活していたことを認識していたのであるから,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃以降,本件居室内の室温を適切に管理し,医師による治療を受けさせて十分な栄養を摂取させるなどの生存に必要な保護を与えずに放置し,よって,同月18日頃,本件居室内で低栄養及び寒冷環境曝露により凍死させた,というものである。
原審において,平成19年3月12日頃から被害者が死亡する平成29年12月18日頃までの間,被害者が本件居室から出ることはなかったこと,被害者が平成29年12月18日頃死亡したこと,等は争われず,被告人両名による監禁行為の有無(本件行為が監禁に該当するか),監禁行為の違法性が否定される事情の有無,被害者の死因,被害者の要保護状況に関する被告人両名の認識を中心とする不保護の故意が争点とされた。
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