事件番号平成30(ワ)16422等
事件名商標使用差止等請求事件 損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月23日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要甲事件は,⑴別紙原告商標目録記載1及び2の商標権(以下,それぞれ順に「本件商標権1」及び「本件商標権2」といい,併せて「本件各商標権」という。また,これらの登録商標を「本件商標1」及び「本件商標2」といい,併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,被告が飲食物の提供等に当たり,別紙被告標章目録⑴記載1ないし3の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが本件各商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき被告各標章の使用差止め及び同条2項に基づき侵害組成物の廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき損害賠償金813万8903円及び不法行為の後の日である平成30年6月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,⑵原告が,被告に対し,被告との間の売買契約に基づき売買代金19万6560円及びうち9万9090円に対する弁済期の翌日である平成29年11月1日から,うち9万7470円に対する弁済期の翌日である同年12月1日から各支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法。以下同じ。)の割合による遅延損害金の支払を求め,⑶原告が,被告に対し,主位的には,被告との間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,貸付金400万円及びこれに対する平成27年10月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,不当利得に基づく利得返還請求権として,400万円及びこれに対する平成29年10月31日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求める事案である。
乙事件は,被告が,原告が被告との間の継続的売買契約を一方的に終了させたなどと主張して,原告に対し,⑴主位的に,債務不履行に基づき,損害賠償金960万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年6月17日から支払済みまで民法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,⑵予備的に,不法行為に基づき,損害賠償金1166万円及びこれに対する不法行為の後の日である同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)16422等
事件名商標使用差止等請求事件 損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月23日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
甲事件は,⑴別紙原告商標目録記載1及び2の商標権(以下,それぞれ順に「本件商標権1」及び「本件商標権2」といい,併せて「本件各商標権」という。また,これらの登録商標を「本件商標1」及び「本件商標2」といい,併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,被告が飲食物の提供等に当たり,別紙被告標章目録⑴記載1ないし3の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが本件各商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき被告各標章の使用差止め及び同条2項に基づき侵害組成物の廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき損害賠償金813万8903円及び不法行為の後の日である平成30年6月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,⑵原告が,被告に対し,被告との間の売買契約に基づき売買代金19万6560円及びうち9万9090円に対する弁済期の翌日である平成29年11月1日から,うち9万7470円に対する弁済期の翌日である同年12月1日から各支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法。以下同じ。)の割合による遅延損害金の支払を求め,⑶原告が,被告に対し,主位的には,被告との間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,貸付金400万円及びこれに対する平成27年10月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,不当利得に基づく利得返還請求権として,400万円及びこれに対する平成29年10月31日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求める事案である。
乙事件は,被告が,原告が被告との間の継続的売買契約を一方的に終了させたなどと主張して,原告に対し,⑴主位的に,債務不履行に基づき,損害賠償金960万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年6月17日から支払済みまで民法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,⑵予備的に,不法行為に基づき,損害賠償金1166万円及びこれに対する不法行為の後の日である同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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