事件番号令和1(ネ)4926
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年3月22日
事案の概要本件は,Aが共犯者らとともに行ったいわゆる振り込め詐欺(本件詐欺)によって1150万円をだまし取られた控訴人が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(稲川会)の会長であった被控訴人に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2本文又は民法715条1項に基づき,詐欺により控訴人が被った損害賠償金合計2150万円(財産的損害1150万円,慰謝料500万円及び弁護士費用500万円)及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ネ)4926
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年3月22日
事案の概要
本件は,Aが共犯者らとともに行ったいわゆる振り込め詐欺(本件詐欺)によって1150万円をだまし取られた控訴人が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(稲川会)の会長であった被控訴人に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2本文又は民法715条1項に基づき,詐欺により控訴人が被った損害賠償金合計2150万円(財産的損害1150万円,慰謝料500万円及び弁護士費用500万円)及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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