事件番号平成30(わ)1211
事件名住居侵入,強盗致傷,強要未遂,強盗
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年3月5日
事案の概要第1 (平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実〔令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因変更後のもの〕関係)
被告人は,京都市a区b町内当時のA方に侵入して現金を強取しようと考え,平成22年9月29日午後2時40分頃,宅配業者を装って前記A方に侵入し,その頃,同所において,B(当時52歳)に対し,その背後から覆いかぶさり,Bの首に刃物を突き付けながら,「静かにしろ。」などと言い,Bの目及び口にガムテープを貼り,結束バンドでBの両手を後ろ手に縛るなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bに金庫のある場所等を案内させた上,同金庫の扉を開けて,同金庫内にあったA所有の現金1億円を強取し,その際,前記暴行により,Bに加療約1週間を要する頸部切創,両手首・背部擦過傷の傷害を負わせた。
第2 (平成30年12月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)
被告人は,氏名不詳者と共謀の上,京都市a区b町内の当時のB方に侵入して現金を強取しようと考え,平成28年1月31日午後9時頃,前記B方敷地内の庭先に出てきたBについて掃き出し窓から前記B方に侵入し,その頃,同所において,B(当時58歳)に対し,その背中を押さえてうつ伏せの状態にし,その頭から枕カバーをかぶせるなどの暴行を加えるとともに,「静かにしろ。」「家に3億ぐらいのお金はあるだろう。ボスに頼まれてお金を持って帰るように言われてるから,出せ。」などと申し向け,同所に現金はない旨述べたBに対し,「そうなったらあんたの命はちょっと保証はできない。」「5000万ぐらいやったら出せるのか。」などと申し向け,B名義の口座の通帳等を見せるとともに同年2月12日に入金予定がある旨述べたBに対し,「とにかく銀行から明日,お金を引き出してこい。2200万ぐらい出せるだろう。2月1日午前11時頃に表玄関の植木の下に置け。」「2月12日に入る手付金500万円もその日の午後1時頃にその植木の下に置け。」「あんたの携帯は全て行動が分かるようにしてあるから,どこへ電話しようが,どこへ行こうが分かるからな。」「警察には言うなよ。行動はちゃんと分かるから。」旨申し向けて脅迫し,Bの反抗を抑圧して,同月1日午前11時頃に現金2200万円を前記B方東側壁前の植木のある場所に置かせ,これを奪おうとしたがその目的を遂げず,同月12日午後1時頃に現金500万円を同場所に置かせてこれを奪い,もってB所有の現金500万円を強取した。
第3 (平成30年11月7日付け起訴状記載の公訴事実〔平成31年1月25日付け訴因変更請求書並びに令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による各訴因変更後のもの〕関係)
被告人は,B(当時59歳)の居住先を突き止めて同人と接触し,面会に応じさせようなどと考え,別表記載のとおり,平成28年12月22日から平成29年1月22日までの間,6回にわたり,「脅迫文言」欄のとおり,「本年1月31日夜,B様が以前に住んでおられたb町の御自宅に,2人の男性が御邪魔させて頂いたことかと思います。依頼主は今のところB様の新しいご住所を存じておりませんが,私がお会いできないとなると,今後どのような行動をとるか,いささか不安なところではございます。」などと記載し,「面会指定日時」欄記載の各日時に京都市c区d町所在の「I」に来るよう記載した各手紙を封筒に入れ,京都市c区内のαマンションB方の集合ポストに投函し,又は,京都市内において,簡易書留の方法により同所宛てに郵送し,「閲覧日」欄記載の各日頃,同市内において,これらの手紙をBに閲読させ,Bに対し,前記「I」に来所して面会に応ずるよう要求し,その要求に応じなければBの生命,身体等にいかなる危害を加えるかもしれない旨告知して脅迫し,Bに義務のないことを行わせようとしたが,Bが警察に届け出てこれらに応じなかったため,いずれもその目的を遂げなかった。
事件番号平成30(わ)1211
事件名住居侵入,強盗致傷,強要未遂,強盗
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年3月5日
事案の概要
第1 (平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実〔令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因変更後のもの〕関係)
被告人は,京都市a区b町内当時のA方に侵入して現金を強取しようと考え,平成22年9月29日午後2時40分頃,宅配業者を装って前記A方に侵入し,その頃,同所において,B(当時52歳)に対し,その背後から覆いかぶさり,Bの首に刃物を突き付けながら,「静かにしろ。」などと言い,Bの目及び口にガムテープを貼り,結束バンドでBの両手を後ろ手に縛るなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bに金庫のある場所等を案内させた上,同金庫の扉を開けて,同金庫内にあったA所有の現金1億円を強取し,その際,前記暴行により,Bに加療約1週間を要する頸部切創,両手首・背部擦過傷の傷害を負わせた。
第2 (平成30年12月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)
被告人は,氏名不詳者と共謀の上,京都市a区b町内の当時のB方に侵入して現金を強取しようと考え,平成28年1月31日午後9時頃,前記B方敷地内の庭先に出てきたBについて掃き出し窓から前記B方に侵入し,その頃,同所において,B(当時58歳)に対し,その背中を押さえてうつ伏せの状態にし,その頭から枕カバーをかぶせるなどの暴行を加えるとともに,「静かにしろ。」「家に3億ぐらいのお金はあるだろう。ボスに頼まれてお金を持って帰るように言われてるから,出せ。」などと申し向け,同所に現金はない旨述べたBに対し,「そうなったらあんたの命はちょっと保証はできない。」「5000万ぐらいやったら出せるのか。」などと申し向け,B名義の口座の通帳等を見せるとともに同年2月12日に入金予定がある旨述べたBに対し,「とにかく銀行から明日,お金を引き出してこい。2200万ぐらい出せるだろう。2月1日午前11時頃に表玄関の植木の下に置け。」「2月12日に入る手付金500万円もその日の午後1時頃にその植木の下に置け。」「あんたの携帯は全て行動が分かるようにしてあるから,どこへ電話しようが,どこへ行こうが分かるからな。」「警察には言うなよ。行動はちゃんと分かるから。」旨申し向けて脅迫し,Bの反抗を抑圧して,同月1日午前11時頃に現金2200万円を前記B方東側壁前の植木のある場所に置かせ,これを奪おうとしたがその目的を遂げず,同月12日午後1時頃に現金500万円を同場所に置かせてこれを奪い,もってB所有の現金500万円を強取した。
第3 (平成30年11月7日付け起訴状記載の公訴事実〔平成31年1月25日付け訴因変更請求書並びに令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による各訴因変更後のもの〕関係)
被告人は,B(当時59歳)の居住先を突き止めて同人と接触し,面会に応じさせようなどと考え,別表記載のとおり,平成28年12月22日から平成29年1月22日までの間,6回にわたり,「脅迫文言」欄のとおり,「本年1月31日夜,B様が以前に住んでおられたb町の御自宅に,2人の男性が御邪魔させて頂いたことかと思います。依頼主は今のところB様の新しいご住所を存じておりませんが,私がお会いできないとなると,今後どのような行動をとるか,いささか不安なところではございます。」などと記載し,「面会指定日時」欄記載の各日時に京都市c区d町所在の「I」に来るよう記載した各手紙を封筒に入れ,京都市c区内のαマンションB方の集合ポストに投函し,又は,京都市内において,簡易書留の方法により同所宛てに郵送し,「閲覧日」欄記載の各日頃,同市内において,これらの手紙をBに閲読させ,Bに対し,前記「I」に来所して面会に応ずるよう要求し,その要求に応じなければBの生命,身体等にいかなる危害を加えるかもしれない旨告知して脅迫し,Bに義務のないことを行わせようとしたが,Bが警察に届け出てこれらに応じなかったため,いずれもその目的を遂げなかった。
このエントリーをはてなブックマークに追加