事件番号令和2(受)170
事件名執行判決請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年5月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成31(ネ)277
原審裁判年月日令和元年10月4日
事案の概要本件は,被上告人らが,上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について,民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求める訴えである。
判示事項民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合に,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることの可否
裁判要旨民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
事件番号令和2(受)170
事件名執行判決請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年5月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成31(ネ)277
原審裁判年月日令和元年10月4日
事案の概要
本件は,被上告人らが,上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について,民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求める訴えである。
判示事項
民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合に,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることの可否
裁判要旨
民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
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