事件番号平成27(行ウ)13
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日令和3年5月12日
事案の概要本件は,生活保護受給者である原告らが,第1事件については,平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に,第2事件については,平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)に,第3事件については,平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい,これと平成25年改定及び平成26年改定を併せて「本件各改定」という。)にそれぞれ基づいてされた,各原告の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)は,憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲,違法なものであるなどとして,その取消しを求めるとともに,上記保護基準を改定した厚生労働大臣の行為が国家賠償法上違法であるとして,各10万円の慰謝料及びこれに対する第1事件原告らについては平成25年8月1日から,第2事件原告らについては平成26年4月1日から,第3事件原告らについては平成27年4月1日(いずれも各原告の保護変更日又はそれ以降の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)13
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日令和3年5月12日
事案の概要
本件は,生活保護受給者である原告らが,第1事件については,平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に,第2事件については,平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)に,第3事件については,平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい,これと平成25年改定及び平成26年改定を併せて「本件各改定」という。)にそれぞれ基づいてされた,各原告の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)は,憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲,違法なものであるなどとして,その取消しを求めるとともに,上記保護基準を改定した厚生労働大臣の行為が国家賠償法上違法であるとして,各10万円の慰謝料及びこれに対する第1事件原告らについては平成25年8月1日から,第2事件原告らについては平成26年4月1日から,第3事件原告らについては平成27年4月1日(いずれも各原告の保護変更日又はそれ以降の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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