事件番号令和2(ネ)10055
事件名商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月21日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下,同目録1記載の商標権を「原告商標権1」,同目録2記載の商標権を「原告商標権2」,これらを併せて「原告各商標権」といい,また,原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」,原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」,これらを併せて「原告各商標」という。)を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付したスニーカーの輸入及び販売が原告各商標権の侵害(商標法37条1号)に該当する旨主張して,一審被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として6140万円及びこれに対する平成29年4月15日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)10055
事件名商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月21日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下,同目録1記載の商標権を「原告商標権1」,同目録2記載の商標権を「原告商標権2」,これらを併せて「原告各商標権」といい,また,原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」,原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」,これらを併せて「原告各商標」という。)を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付したスニーカーの輸入及び販売が原告各商標権の侵害(商標法37条1号)に該当する旨主張して,一審被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として6140万円及びこれに対する平成29年4月15日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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