事件番号平成26(ワ)252
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年8月11日
事案の概要本件は,原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)の影響で被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が周辺環境へ放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことによって包括的生活利益としての平穏生活権を侵害されたと主張して,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,4220万円(慰謝料3840万円及び弁護士費用380万円の合計額)及びこれに対する本件事故が発生した平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(ただし,原告番号T1ないしT2-5は,被告東電のみに対して損害賠償を請求している。)
被告東電が原告らに対して原賠法3条1項に基づく損害賠償責任を負うことは争いがなく,本件の主要な争点は,①国賠法1条1項に基づく被告国の損害賠償責任の有無,②本件事故による原告ら又は原告らの被相続人(以下,単に「原告ら」という。)の慰謝料の額である。
事件番号平成26(ワ)252
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年8月11日
事案の概要
本件は,原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)の影響で被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が周辺環境へ放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことによって包括的生活利益としての平穏生活権を侵害されたと主張して,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,4220万円(慰謝料3840万円及び弁護士費用380万円の合計額)及びこれに対する本件事故が発生した平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(ただし,原告番号T1ないしT2-5は,被告東電のみに対して損害賠償を請求している。)
被告東電が原告らに対して原賠法3条1項に基づく損害賠償責任を負うことは争いがなく,本件の主要な争点は,①国賠法1条1項に基づく被告国の損害賠償責任の有無,②本件事故による原告ら又は原告らの被相続人(以下,単に「原告ら」という。)の慰謝料の額である。
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