事件番号令和1(ワ)34531
事件名知財及び損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月17日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,①被告が製造,販売する本件商品は,原告と被告が共同開発したものであり,本件覚書に基づき,コミッションを受け取る旨の合意があったとして,そのコミッションを受ける権利の確認と未払コミッションの一部120万円(平成31年4月分~令和元年12月20日分)及び訴状送達の日の翌日(令和2年1月15日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項及び第4項),②仮に,本件覚書が効力を有しないとすれば,被告による本件商品の販売は,原告の著作権を侵害し,また,形態模倣による不正競争行為に当たるとして,予備的に,著作権法112条1項,不正競争防止法3条1項に基づき,本件商品の製造,販売の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第3項),③被告が,本件覚書に係る契約(以下「本件契約」という。)の更新を拒絶し,また,本件商品の商品名を抜け駆け的に商標登録したことが不法行為に当たるとして,その違法性を立証する労力及び時間に相当する200万円の賠償及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(請求の趣旨第1項)
事件番号令和1(ワ)34531
事件名知財及び損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月17日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,①被告が製造,販売する本件商品は,原告と被告が共同開発したものであり,本件覚書に基づき,コミッションを受け取る旨の合意があったとして,そのコミッションを受ける権利の確認と未払コミッションの一部120万円(平成31年4月分~令和元年12月20日分)及び訴状送達の日の翌日(令和2年1月15日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項及び第4項),②仮に,本件覚書が効力を有しないとすれば,被告による本件商品の販売は,原告の著作権を侵害し,また,形態模倣による不正競争行為に当たるとして,予備的に,著作権法112条1項,不正競争防止法3条1項に基づき,本件商品の製造,販売の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第3項),③被告が,本件覚書に係る契約(以下「本件契約」という。)の更新を拒絶し,また,本件商品の商品名を抜け駆け的に商標登録したことが不法行為に当たるとして,その違法性を立証する労力及び時間に相当する200万円の賠償及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(請求の趣旨第1項)
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