事件番号令和2(わ)1727
事件名道路交通法違反,暴行被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和3年5月17日
事案の概要被告人は,
第1 平成30年9月26日午後7時45分頃,埼玉県桶川市(以下略)路上において,A(当時70歳)に対し,石を同人に向けて投げつけてその左腰部に当てる暴行を加え
第2 令和2年3月18日午後7時9分頃,自転車を運転し,埼玉県上尾市(以下略)付近道路を桶川市方面からさいたま市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約49ないし51キロメートルで同一方向に進行してきたB(当時49歳)運転の普通乗用自動車に対し,同道路左側から右に急転把して時速約21ないし22キロメートルで同車の直前の車道に進出し,前記B運転車両に自車を接近させ,もって他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し
第3 自転車を運転し,C(当時40歳)運転の準中型貨物自動車の通行を妨害する目的で,
1 同年9月27日午後5時5分頃,千葉県流山市(以下略)付近道路を千葉県野田市方面から千葉県柏市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約23キロメートルで同一方向に進行してきた前記C運転車両に対し,同道路左側から右に急転把して時速約20ないし27キロメートルで同車の直前の車道に進出し,同車に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,
2 前記日時頃,千葉県流山市(以下略)付近道路を千葉県野田市方面から千葉県柏市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約23キロメートルで同一方向に進行してきた前記C運転車両に対し,同道路左側から右に急転把して時速約20キロメートルで同車の直前の車道に進出し,同車に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,
3 前記日時頃,千葉県流山市(以下略)付近道路を千葉県野田市方面から千葉県柏市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約31キロメートルで同一方向に進行してきた前記C運転車両に対し,同道路左側から右に急転把して時速約20キロメートルで同車の直前の車道に進出し,同車に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,
もって同人運転車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により運転し
第4 同年10月5日午後2時3分頃,自転車を運転し,埼玉県桶川市(以下略)付近道路を北本市方面から伊奈町方面に向かい進行するに当たり,D(当時32歳)運転の普通乗用自動車の通行を妨害する目的で,同道路対向車線上を時速約39ないし43キロメートルで対向進行してきた同車に対し,その直前で右に急転把して時速約19ないし20キロメートルで同道路中央線上に進出し,前記D運転車両に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,もって同人運転車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により運転し
第5 同日午後2時5分頃,自転車を運転し,埼玉県桶川市(以下略)付近道路を川島町方面から伊奈町方面に向かい進行するに当たり,E(当時44歳)運転の普通乗用自動車の通行を妨害する目的で,同道路対向車線上を時速約25ないし27キロメートルで対向進行してきた同車に対し,その直前で右に急転把して時速約17ないし18キロメートルで同道路中央線上に進出し,前記E運転車両に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,もって同人運転車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により運転し
たものである。
判示事項の要旨自転車の運転者が,他の自動車の通行を妨害する目的で,後続車両の直前に自車を進出させたり,対向車両に自車を接近させたりした行為について,令和2年法律第42号(道路交通法の一部を改正する法律)によって創設された道路交通法117条の2の2第11号チ,70条(妨害運転の罪)が適用された事例。
事件番号令和2(わ)1727
事件名道路交通法違反,暴行被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和3年5月17日
事案の概要
被告人は,
第1 平成30年9月26日午後7時45分頃,埼玉県桶川市(以下略)路上において,A(当時70歳)に対し,石を同人に向けて投げつけてその左腰部に当てる暴行を加え
第2 令和2年3月18日午後7時9分頃,自転車を運転し,埼玉県上尾市(以下略)付近道路を桶川市方面からさいたま市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約49ないし51キロメートルで同一方向に進行してきたB(当時49歳)運転の普通乗用自動車に対し,同道路左側から右に急転把して時速約21ないし22キロメートルで同車の直前の車道に進出し,前記B運転車両に自車を接近させ,もって他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し
第3 自転車を運転し,C(当時40歳)運転の準中型貨物自動車の通行を妨害する目的で,
1 同年9月27日午後5時5分頃,千葉県流山市(以下略)付近道路を千葉県野田市方面から千葉県柏市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約23キロメートルで同一方向に進行してきた前記C運転車両に対し,同道路左側から右に急転把して時速約20ないし27キロメートルで同車の直前の車道に進出し,同車に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,
2 前記日時頃,千葉県流山市(以下略)付近道路を千葉県野田市方面から千葉県柏市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約23キロメートルで同一方向に進行してきた前記C運転車両に対し,同道路左側から右に急転把して時速約20キロメートルで同車の直前の車道に進出し,同車に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,
3 前記日時頃,千葉県流山市(以下略)付近道路を千葉県野田市方面から千葉県柏市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約31キロメートルで同一方向に進行してきた前記C運転車両に対し,同道路左側から右に急転把して時速約20キロメートルで同車の直前の車道に進出し,同車に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,
もって同人運転車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により運転し
第4 同年10月5日午後2時3分頃,自転車を運転し,埼玉県桶川市(以下略)付近道路を北本市方面から伊奈町方面に向かい進行するに当たり,D(当時32歳)運転の普通乗用自動車の通行を妨害する目的で,同道路対向車線上を時速約39ないし43キロメートルで対向進行してきた同車に対し,その直前で右に急転把して時速約19ないし20キロメートルで同道路中央線上に進出し,前記D運転車両に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,もって同人運転車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により運転し
第5 同日午後2時5分頃,自転車を運転し,埼玉県桶川市(以下略)付近道路を川島町方面から伊奈町方面に向かい進行するに当たり,E(当時44歳)運転の普通乗用自動車の通行を妨害する目的で,同道路対向車線上を時速約25ないし27キロメートルで対向進行してきた同車に対し,その直前で右に急転把して時速約17ないし18キロメートルで同道路中央線上に進出し,前記E運転車両に自車を接近させ,他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し,もって同人運転車両に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により運転し
たものである。
判示事項の要旨
自転車の運転者が,他の自動車の通行を妨害する目的で,後続車両の直前に自車を進出させたり,対向車両に自車を接近させたりした行為について,令和2年法律第42号(道路交通法の一部を改正する法律)によって創設された道路交通法117条の2の2第11号チ,70条(妨害運転の罪)が適用された事例。
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