事件番号令和2(わ)48
事件名公職選挙法違反
裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部
裁判年月日令和3年4月15日
事案の概要本件公訴事実の要旨は,令和元年6月9日施行の堺市長選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者であった被告人が,Bと共謀の上,前記選挙において前記Aに当選を得させる目的をもって,いまだ同人の立候補届出のない同年5月23日,同選挙の運動員ら4名をして,堺市内にある3か所の郵便局から,同市内に居住する25名に宛てて,「C高校OB・OGの皆様」「私はC高校出身の,Aと申します。この度,私は堺市議会議員の職を辞し,堺の将来を決める重要な戦いに,自ら臨む決意を固めましたこと,同窓の皆様にご報告致します。」「政党の支援のない私にとって,相手となるKの会は,強大な組織です。厳しい戦いとなることは承知の上ですが,決死の覚悟で戦いに臨んで参ります。同窓の御縁が頼りです。どうか,C高校の同窓の皆様,Aのことを知ってください。そして,同封の市政報告をご一読頂き,支援の輪を広げていただけないでしょうか。心からお願い申し上げます。」「A」などと記載した法定外の選挙運動用文書(以下「本件文書」という。)等在中の封書合計25通(以下「本件封筒」という。)を発送し,その頃,堺市内の23か所に到達させ,もって法定外選挙運動文書を頒布するとともに,立候補届出前の選挙運動をしたというものである。
事件番号令和2(わ)48
事件名公職選挙法違反
裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部
裁判年月日令和3年4月15日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は,令和元年6月9日施行の堺市長選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者であった被告人が,Bと共謀の上,前記選挙において前記Aに当選を得させる目的をもって,いまだ同人の立候補届出のない同年5月23日,同選挙の運動員ら4名をして,堺市内にある3か所の郵便局から,同市内に居住する25名に宛てて,「C高校OB・OGの皆様」「私はC高校出身の,Aと申します。この度,私は堺市議会議員の職を辞し,堺の将来を決める重要な戦いに,自ら臨む決意を固めましたこと,同窓の皆様にご報告致します。」「政党の支援のない私にとって,相手となるKの会は,強大な組織です。厳しい戦いとなることは承知の上ですが,決死の覚悟で戦いに臨んで参ります。同窓の御縁が頼りです。どうか,C高校の同窓の皆様,Aのことを知ってください。そして,同封の市政報告をご一読頂き,支援の輪を広げていただけないでしょうか。心からお願い申し上げます。」「A」などと記載した法定外の選挙運動用文書(以下「本件文書」という。)等在中の封書合計25通(以下「本件封筒」という。)を発送し,その頃,堺市内の23か所に到達させ,もって法定外選挙運動文書を頒布するとともに,立候補届出前の選挙運動をしたというものである。
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