事件番号令和2(わ)889
事件名殺人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年4月23日
事案の概要被告人は,令和2年1月頃からAと交際を開始し,同年3月頃にはA及びその子と3人で同居して生活するようになったところ,Aの自らに対する態度や接し方に不満を抱くことがあり,同年11月12日,けんかとなってAから会話に応じてもらえなくなり,同月14日夜,他の男性との親密なメッセージがAの携帯電話機に表示されたことや,Aの自らに対する態度等に怒りを募らせるなどし,Aと別れるくらいなら殺害して独占することを考えるようになり,同日午後10時56分頃,上記男性との交際をうかがわせるメッセージがAの携帯電話機に表示されたのを目撃して,Aの殺害を決意し,その頃から同月15日午前0時頃までの間に,北海道江別市所在のA方において,A(当時33歳)に対し,殺意をもって,複数回にわたり,眠っていたAの頸部に腕を巻き付けて絞め付けるなどの暴行を加え,よって,その頃,同所において,Aを頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
判示事項の要旨被告人が,交際相手の首に腕を巻き付けて絞め付け,窒息死させた殺人の事案について,懲役18年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
事件番号令和2(わ)889
事件名殺人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年4月23日
事案の概要
被告人は,令和2年1月頃からAと交際を開始し,同年3月頃にはA及びその子と3人で同居して生活するようになったところ,Aの自らに対する態度や接し方に不満を抱くことがあり,同年11月12日,けんかとなってAから会話に応じてもらえなくなり,同月14日夜,他の男性との親密なメッセージがAの携帯電話機に表示されたことや,Aの自らに対する態度等に怒りを募らせるなどし,Aと別れるくらいなら殺害して独占することを考えるようになり,同日午後10時56分頃,上記男性との交際をうかがわせるメッセージがAの携帯電話機に表示されたのを目撃して,Aの殺害を決意し,その頃から同月15日午前0時頃までの間に,北海道江別市所在のA方において,A(当時33歳)に対し,殺意をもって,複数回にわたり,眠っていたAの頸部に腕を巻き付けて絞め付けるなどの暴行を加え,よって,その頃,同所において,Aを頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
判示事項の要旨
被告人が,交際相手の首に腕を巻き付けて絞め付け,窒息死させた殺人の事案について,懲役18年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
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