事件番号令和2(行ヒ)133
事件名被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和3年6月4日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)43
原審裁判年月日令和元年12月4日
事案の概要本件本訴は,上告人が本件各支援金の支給決定(以下「本件各支給決定」という。)を支給要件の認定の誤りを理由に取り消す旨の決定(以下「本件各取消決定」という。)をしたことから,被上告人らが,本件各支給決定を取り消すことは許されないと主張して,上告人を相手に,本件各取消決定の取消しを求める事案である。
判示事項被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定をした被災者生活再建支援法人が支給要件の認定に誤りがあることを理由として当該決定を取り消すことができるとされた事例
裁判要旨東日本大震災により被害を受けた世帯が大規模半壊世帯に該当するとの認定の下に被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定がされた場合において,当該世帯の居住する住宅の被害の程度が客観的には半壊に至らないものであったなど判示の事情の下では,当該決定をした被災者生活再建支援法人は,上記認定に誤りがあることを理由として,当該決定を取り消すことができる。
事件番号令和2(行ヒ)133
事件名被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和3年6月4日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)43
原審裁判年月日令和元年12月4日
事案の概要
本件本訴は,上告人が本件各支援金の支給決定(以下「本件各支給決定」という。)を支給要件の認定の誤りを理由に取り消す旨の決定(以下「本件各取消決定」という。)をしたことから,被上告人らが,本件各支給決定を取り消すことは許されないと主張して,上告人を相手に,本件各取消決定の取消しを求める事案である。
判示事項
被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定をした被災者生活再建支援法人が支給要件の認定に誤りがあることを理由として当該決定を取り消すことができるとされた事例
裁判要旨
東日本大震災により被害を受けた世帯が大規模半壊世帯に該当するとの認定の下に被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定がされた場合において,当該世帯の居住する住宅の被害の程度が客観的には半壊に至らないものであったなど判示の事情の下では,当該決定をした被災者生活再建支援法人は,上記認定に誤りがあることを理由として,当該決定を取り消すことができる。
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