事件番号 | 令和2(ワ)572 |
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事件名 | 上下水道工事承諾請求事件 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和2年10月29日 |
事案の概要 | ⑴ 原告は,別紙物件目録記載3の土地(以下「本件土地3」という。)を所有している。 ⑵ 原告が本件土地3に建物を建てるに当たり,隣接する別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。)に公共汚水・雨水ます及び給排水装置(上下水道管)を,同目録記載2の土地(以下「本件土地2」という。)に給排水装置(上下水道管)を,それぞれ工事により設置する必要がある。 その設置に必要な土地の範囲は,別紙図面のアイウエオカキアの各点を順次直線で結んだ範囲である。 ⑶ 被告らは本件土地1を所有し,被告有限会社中嶋土地建物(以下「被告中嶋土地建物」という。)及び被告総和拓財株式会社(以下「被告総和拓財」という。)は本件土地2を所有している。 ⑷ よって,原告は,下水道法11条1項及び3項,隣地使用の権利に基づき,①被告らに対し,本件土地1のうち別紙図面のアイウキアの各点を順次直線で結んだ範囲につき,②被告中嶋土地建物及び被告総和拓財に対し,本件土地2のうち別紙図面のウエオカキウの各点を順次直線で結んだ範囲につき,次のことを求める。 ア 下水道法11条1項に基づき,本件土地1の上記範囲への公共汚水・雨水ます及び排水装置の設置,本件土地2の上記範囲への排水装置の設置の各承諾 イ 下水道法11条3項に基づき,上記アの設置工事のために必要な掘削及び土地使用の承諾 ウ 隣地使用の権利に基づき,本件土地1及び2の上記範囲への給水装置の設置の承諾並びにその設置工事のために必要な掘削及び土地使用の承諾 |
判示事項の要旨 | 上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。 |
事件番号 | 令和2(ワ)572 |
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事件名 | 上下水道工事承諾請求事件 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和2年10月29日 |
事案の概要 |
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⑴ 原告は,別紙物件目録記載3の土地(以下「本件土地3」という。)を所有している。 ⑵ 原告が本件土地3に建物を建てるに当たり,隣接する別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。)に公共汚水・雨水ます及び給排水装置(上下水道管)を,同目録記載2の土地(以下「本件土地2」という。)に給排水装置(上下水道管)を,それぞれ工事により設置する必要がある。 その設置に必要な土地の範囲は,別紙図面のアイウエオカキアの各点を順次直線で結んだ範囲である。 ⑶ 被告らは本件土地1を所有し,被告有限会社中嶋土地建物(以下「被告中嶋土地建物」という。)及び被告総和拓財株式会社(以下「被告総和拓財」という。)は本件土地2を所有している。 ⑷ よって,原告は,下水道法11条1項及び3項,隣地使用の権利に基づき,①被告らに対し,本件土地1のうち別紙図面のアイウキアの各点を順次直線で結んだ範囲につき,②被告中嶋土地建物及び被告総和拓財に対し,本件土地2のうち別紙図面のウエオカキウの各点を順次直線で結んだ範囲につき,次のことを求める。 ア 下水道法11条1項に基づき,本件土地1の上記範囲への公共汚水・雨水ます及び排水装置の設置,本件土地2の上記範囲への排水装置の設置の各承諾 イ 下水道法11条3項に基づき,上記アの設置工事のために必要な掘削及び土地使用の承諾 ウ 隣地使用の権利に基づき,本件土地1及び2の上記範囲への給水装置の設置の承諾並びにその設置工事のために必要な掘削及び土地使用の承諾 |
判示事項の要旨 |
上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。 |