事件番号平成30(ワ)2386
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年2月19日
事案の概要本件は,道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金2199万2210円及びこれに対する不法行為の日(上記転倒事故の日)である平成28年2月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金の支払を求める事案において,事故当時,吹雪のため視界不良の状況にあった事実も,小学生らが実技試験のコースに入り込んでいた事実も認めることができないのであるから,教諭らに実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措置を講ずべき義務があったとの原告の主張は,その前提を欠くものというべきであるとして,原告の請求が棄却された事例。
事件番号平成30(ワ)2386
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年2月19日
事案の概要
本件は,道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金2199万2210円及びこれに対する不法行為の日(上記転倒事故の日)である平成28年2月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金の支払を求める事案において,事故当時,吹雪のため視界不良の状況にあった事実も,小学生らが実技試験のコースに入り込んでいた事実も認めることができないのであるから,教諭らに実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措置を講ずべき義務があったとの原告の主張は,その前提を欠くものというべきであるとして,原告の請求が棄却された事例。
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