事件番号令和2(ネ)272
事件名各個人番号利用差止等請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年5月27日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)1632
事案の概要控訴人らは、国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
判示事項の要旨控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
 マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。
 よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。
事件番号令和2(ネ)272
事件名各個人番号利用差止等請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年5月27日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)1632
事案の概要
控訴人らは、国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
判示事項の要旨
控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
 マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。
 よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。
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