事件番号平成29(ワ)5151
事件名損害賠償等請求本訴事件,貸金返還請求反訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和3年3月30日
事案の概要⑴ 本訴事件
ア 前記第1の1⑴の請求(以下「本訴請求1」という。)は,宗教法人である原告が,①原告の元代表役員である被告E1及び同人の内妻である被告E2が,宗教法人法及び規則に定める手続によらずに別紙2物件目録1及び2記載の土地(以下「a の土地」という。)並びに同目録3及び4記載の土地(以下「b の土地」といい,a の土地と併せて「本件土地」という。)を売却して売買代金を着服横領しようと企て,本件土地につき,上記手続を経ることなく売買契約を締結してその所有権を移転し,売買代金を着服横領したことにより,原告が2億3166万5619円(原告は2億3208万6119円と主張するが,明白な違算と認められる。以下同じ。)の損害を被ったとして,被告E1に対しては債務不履行又は不法行為に基づき,被告E2に対しては不法行為に基づき,②原告と本件土地売買の仲介契約を締結していた被告E3が,不動産売買仲介業者として,宗教法人法及び規則に定める手続を経ていない宗教法人所有土地売却の仲介行為をしてはならない義務を負っていたにもかかわらず,上記義務に違反したことにより,原告が2億3166万5619円の損害を被ったとして,債務不履行又は不法行為に基づき,被告E1,被告E2及び被告E3に対し,上記損害の一部である2億1400万円及びこれに対する最後の不法行為の日である平成25年6月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
イ 前記第1の1⑵の請求(以下「本訴請求2」という。)は,原告が,被告E1及び被告E2が原告の布施収入及び賃料収入を継続的に横領したことにより,原告が損害を被ったとして,被告E1及び被告E2に対し,不法行為に基づき,983万2450円及びこれに対する最後の不法行為の日である平成28年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
⑵ 反訴事件は,被告E2が,平成27年5月25日,原告の源泉徴収税,延納税等の支払のために,原告に9000万円を貸し付けたとして,原告に対し,原告との間の上記貸付けに係る金銭消費貸借契約(以下「本件消費貸借契約」という。)に基づき,9000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成30年7月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)5151
事件名損害賠償等請求本訴事件,貸金返還請求反訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和3年3月30日
事案の概要
⑴ 本訴事件
ア 前記第1の1⑴の請求(以下「本訴請求1」という。)は,宗教法人である原告が,①原告の元代表役員である被告E1及び同人の内妻である被告E2が,宗教法人法及び規則に定める手続によらずに別紙2物件目録1及び2記載の土地(以下「a の土地」という。)並びに同目録3及び4記載の土地(以下「b の土地」といい,a の土地と併せて「本件土地」という。)を売却して売買代金を着服横領しようと企て,本件土地につき,上記手続を経ることなく売買契約を締結してその所有権を移転し,売買代金を着服横領したことにより,原告が2億3166万5619円(原告は2億3208万6119円と主張するが,明白な違算と認められる。以下同じ。)の損害を被ったとして,被告E1に対しては債務不履行又は不法行為に基づき,被告E2に対しては不法行為に基づき,②原告と本件土地売買の仲介契約を締結していた被告E3が,不動産売買仲介業者として,宗教法人法及び規則に定める手続を経ていない宗教法人所有土地売却の仲介行為をしてはならない義務を負っていたにもかかわらず,上記義務に違反したことにより,原告が2億3166万5619円の損害を被ったとして,債務不履行又は不法行為に基づき,被告E1,被告E2及び被告E3に対し,上記損害の一部である2億1400万円及びこれに対する最後の不法行為の日である平成25年6月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
イ 前記第1の1⑵の請求(以下「本訴請求2」という。)は,原告が,被告E1及び被告E2が原告の布施収入及び賃料収入を継続的に横領したことにより,原告が損害を被ったとして,被告E1及び被告E2に対し,不法行為に基づき,983万2450円及びこれに対する最後の不法行為の日である平成28年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
⑵ 反訴事件は,被告E2が,平成27年5月25日,原告の源泉徴収税,延納税等の支払のために,原告に9000万円を貸し付けたとして,原告に対し,原告との間の上記貸付けに係る金銭消費貸借契約(以下「本件消費貸借契約」という。)に基づき,9000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成30年7月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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