事件番号令和2(う)153
事件名傷害致死(変更後の訴因 傷害致死(認定罪名 傷害),保護責任者遺棄致死)
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和3年4月26日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)524
判示事項の要旨被害児(当時2歳)の頭部に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,上記傷害を負うなどして要保護状況に陥った被害児に対し,同児の母親と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,傷害罪及び保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。
事件番号令和2(う)153
事件名傷害致死(変更後の訴因 傷害致死(認定罪名 傷害),保護責任者遺棄致死)
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和3年4月26日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)524
判示事項の要旨
被害児(当時2歳)の頭部に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,上記傷害を負うなどして要保護状況に陥った被害児に対し,同児の母親と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,傷害罪及び保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。
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