事件番号平成26(行ウ)288
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年2月22日
事案の概要本件は,大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36については,その夫が生活扶助の支給を受けている。)が,法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条,法8条等に違反する違憲,違法なものであるとして,①原告X16,原告X32及び原告X36を除く原告らにおいて,被告ら(ただし,被告国を除く。)を相手に,本件各決定の取消しを求めるとともに,②被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
判示事項生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとされた事例
裁判要旨生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定は,判示の事実関係の下では,生活保護法3条及び8条2項の規定に違反する。
事件番号平成26(行ウ)288
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年2月22日
事案の概要
本件は,大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36については,その夫が生活扶助の支給を受けている。)が,法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条,法8条等に違反する違憲,違法なものであるとして,①原告X16,原告X32及び原告X36を除く原告らにおいて,被告ら(ただし,被告国を除く。)を相手に,本件各決定の取消しを求めるとともに,②被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
判示事項
生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとされた事例
裁判要旨
生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定は,判示の事実関係の下では,生活保護法3条及び8条2項の規定に違反する。
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