事件番号 | 平成30(行ウ)184 |
---|---|
事件名 | 環境影響評価書確定通知取消等請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和3年3月15日 |
事案の概要 | 本件は,株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「コベルコパワー」という。)が石炭火力発電所(以下「本件発電所」という。)の設置を計画している神戸市灘区及びその周辺地域の住民である原告らが,①コベルコパワーが環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を経済産業大臣に届け出たところ(電気事業法46条の16),経済産業大臣が,同法46条の17第2項に基づき,コベルコパワーに対して,同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したこと(以下「本件確定通知」という。)について,本件確定通知は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,②行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,経済産業大臣が,電気事業法39条1項に基づく主務省令において,火力発電所からの二酸化炭素の排出規制に係る,パリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であることの確認を求める事案である(以下,上記①の請求に係る訴えを「本件取消しの訴え」といい,同②の請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。)。 |
判示事項 | 1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか 2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例 |
裁判要旨 | 1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有しない。 2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知は,判示の事実関係の下では,違法であるとはいえない。 |
事件番号 | 平成30(行ウ)184 |
---|---|
事件名 | 環境影響評価書確定通知取消等請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和3年3月15日 |
事案の概要 |
---|
本件は,株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「コベルコパワー」という。)が石炭火力発電所(以下「本件発電所」という。)の設置を計画している神戸市灘区及びその周辺地域の住民である原告らが,①コベルコパワーが環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を経済産業大臣に届け出たところ(電気事業法46条の16),経済産業大臣が,同法46条の17第2項に基づき,コベルコパワーに対して,同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したこと(以下「本件確定通知」という。)について,本件確定通知は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,②行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,経済産業大臣が,電気事業法39条1項に基づく主務省令において,火力発電所からの二酸化炭素の排出規制に係る,パリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であることの確認を求める事案である(以下,上記①の請求に係る訴えを「本件取消しの訴え」といい,同②の請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。)。 |
判示事項 |
1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか 2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例 |
裁判要旨 |
1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有しない。 2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知は,判示の事実関係の下では,違法であるとはいえない。 |