事件番号平成30(ワ)20127
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月23日
事案の概要本件の本訴は,生命保険の募集に関する業務等を目的とする会社である原告会社及びその代表者である原告Aが,原告会社の従業員であった被告B,同C及び同D並びに,原告会社の関係会社の業務委託先であった被告Eにおいて,被告Bらの在職中に被告会社を設立し,その後,原告Aに対し継続的に恐喝行為を行って,原告会社取扱いの保険契約を被告会社に移管する合意を強要し,顧客名簿のデータを搭載したパソコンを含む原告会社の備品及び原告Aの所有物を窃取し,原告会社の取引先である保険会社に対し原告会社の信用を毀損する内容の告知を行う等して,原告会社に対し営業上の損害を与え,また,原告Aに対し財産的及び精神的損害を与えたが,これらの行為は,原告会社との関係では営業秘密の不正取得(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号)及び信用毀損(同21号)の不正競争行為に当たり,また,原告会社及び原告Aとの関係では不法行為を構成する旨を主張して,原告会社が,被告らに対し,不競法4条,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金4235万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1の1(1)),原告Aが,被告らに対し,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金576万5177円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の1(2))事案である。
事件番号平成30(ワ)20127
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月23日
事案の概要
本件の本訴は,生命保険の募集に関する業務等を目的とする会社である原告会社及びその代表者である原告Aが,原告会社の従業員であった被告B,同C及び同D並びに,原告会社の関係会社の業務委託先であった被告Eにおいて,被告Bらの在職中に被告会社を設立し,その後,原告Aに対し継続的に恐喝行為を行って,原告会社取扱いの保険契約を被告会社に移管する合意を強要し,顧客名簿のデータを搭載したパソコンを含む原告会社の備品及び原告Aの所有物を窃取し,原告会社の取引先である保険会社に対し原告会社の信用を毀損する内容の告知を行う等して,原告会社に対し営業上の損害を与え,また,原告Aに対し財産的及び精神的損害を与えたが,これらの行為は,原告会社との関係では営業秘密の不正取得(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号)及び信用毀損(同21号)の不正競争行為に当たり,また,原告会社及び原告Aとの関係では不法行為を構成する旨を主張して,原告会社が,被告らに対し,不競法4条,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金4235万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1の1(1)),原告Aが,被告らに対し,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金576万5177円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の1(2))事案である。
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