事件番号令和2(ネ)10019
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年5月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称油冷式スクリュ圧縮機
事案の概要本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする特許(本件特許)の特許権(本件特許権)を有していた一審原告が,一審被告の製造,販売に係る原判決別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,一審原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち原判決別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下,同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)10019
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年5月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称油冷式スクリュ圧縮機
事案の概要
本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする特許(本件特許)の特許権(本件特許権)を有していた一審原告が,一審被告の製造,販売に係る原判決別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,一審原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち原判決別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下,同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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