事件番号平成30(ワ)31675
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要本件のうち,第1事件は,原告が,①その元代表取締役であった被告Aが,転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨,及び②被告Aが,原告の取締役としての任務懈怠行為をした旨を主張して,被告Aに対し,①については,不競法4条に基づき,また②については会社法423条1項に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円及び被告Aが退社の意思を示した平成29年8月1日から同年11月22日までの役員報酬相当額455万円の合計3413万3000円の損害賠償金並びにこれに対する平成30年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合(平成29年法律第45号による改正前の商法によるもの。以下同じ。)による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の1)
また,第2事件本訴は,原告が,被告Aがその転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨を主張して,被告会社に対し,不競法4条,民法719条に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円の損害賠償及びこれに対する令和元年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の2)
さらに,第2事件反訴は,被告会社が,原告との間で下請工事契約を締結し,これを完成させたにもかかわらず,原告が代金を支払わない旨を主張して,原告に対し,上記下請工事契約に基づく未払請負代金303万7009円及びこれに対する最終の請求日の翌日から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の3)
事件番号平成30(ワ)31675
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要
本件のうち,第1事件は,原告が,①その元代表取締役であった被告Aが,転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨,及び②被告Aが,原告の取締役としての任務懈怠行為をした旨を主張して,被告Aに対し,①については,不競法4条に基づき,また②については会社法423条1項に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円及び被告Aが退社の意思を示した平成29年8月1日から同年11月22日までの役員報酬相当額455万円の合計3413万3000円の損害賠償金並びにこれに対する平成30年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合(平成29年法律第45号による改正前の商法によるもの。以下同じ。)による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の1)
また,第2事件本訴は,原告が,被告Aがその転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨を主張して,被告会社に対し,不競法4条,民法719条に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円の損害賠償及びこれに対する令和元年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の2)
さらに,第2事件反訴は,被告会社が,原告との間で下請工事契約を締結し,これを完成させたにもかかわらず,原告が代金を支払わない旨を主張して,原告に対し,上記下請工事契約に基づく未払請負代金303万7009円及びこれに対する最終の請求日の翌日から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の3)
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