事件番号令和2特(わ)3262
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和3年4月27日
事案の概要被告人は,株式会社東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社Aの代表取締役社長兼最高経営責任者を務めていたものであるが,平成30年8月7日頃,その職務に関し,B株式会社代表取締役社長Cからの伝達により,同社の業務執行を決定する機関が株式会社Aの株券(以下「A株」という。)の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知るとともに,株式会社Aの業務執行を決定する機関が子会社の異動を伴うD株式会社の株券の取得をすることについての決定をした旨の株式会社Aの業務等に関する重要事実を知り,知人であるEにあらかじめA株を買い付けさせて利益を得させる目的をもって,前記各事実の公表前である同年9月上旬頃から同月下旬頃までの間,東京都内又は千葉県内において,前記Eに対し,3回にわたり,電話により,A株の買付けを勧めたものであり,これにより買付けを勧められた同人が,法定の除外事由がないのに,前記各事実の公表前である同月6日から同年10月9日までの間,F株式会社を介し,東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の前記東京証券取引所において,A株合計7万6500株を代金合計4億3279万8000円で買い付けた。
事件番号令和2特(わ)3262
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和3年4月27日
事案の概要
被告人は,株式会社東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社Aの代表取締役社長兼最高経営責任者を務めていたものであるが,平成30年8月7日頃,その職務に関し,B株式会社代表取締役社長Cからの伝達により,同社の業務執行を決定する機関が株式会社Aの株券(以下「A株」という。)の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知るとともに,株式会社Aの業務執行を決定する機関が子会社の異動を伴うD株式会社の株券の取得をすることについての決定をした旨の株式会社Aの業務等に関する重要事実を知り,知人であるEにあらかじめA株を買い付けさせて利益を得させる目的をもって,前記各事実の公表前である同年9月上旬頃から同月下旬頃までの間,東京都内又は千葉県内において,前記Eに対し,3回にわたり,電話により,A株の買付けを勧めたものであり,これにより買付けを勧められた同人が,法定の除外事由がないのに,前記各事実の公表前である同月6日から同年10月9日までの間,F株式会社を介し,東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の前記東京証券取引所において,A株合計7万6500株を代金合計4億3279万8000円で買い付けた。
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