事件番号令和3(許)7
事件名売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年6月21日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ラ)122
原審裁判年月日令和3年2月9日
事案の概要1 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
横浜地方裁判所は,平成25年12月27日,Aが所有する原々決定別紙物件目録記載の土地建物につき,Aを債務者とする根抵当権の実行としての競売の開始決定をした(同裁判所同年(ケ)第1011号土地・建物担保競売事件。以下「本件競売事件」という。)
Aは,平成26年6月18日,破産手続開始の決定を受け,同年9月18日,破産手続廃止の決定を受けた。Aは,同日,免責許可の決定を受け,同決定はその後確定した。上記根抵当権の被担保債権は,上記免責許可の決定の効力を受けるものである。
Aは,平成27年2月23日に死亡し,その子である抗告人等がAを相続した。
執行官は,令和2年12月1日午前9時に開かれた本件競売事件の開札期日において,抗告人を最高価買受申出人と定めた。
執行裁判所は,令和2年12月21日,本件競売事件の債務者であったAの相続人である抗告人は上記土地建物を買い受ける資格を有せず,民事執行法(以下「法」という。)188条において準用する法71条2号に掲げる売却不許可事由があるとして,抗告人に対する売却不許可決定をした。この決定に対し,抗告人が執行抗告をした。
2 原審は,担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合であっても,当該債務者の相続人は法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たると判断し,上記の売却不許可事由があるとして,抗告人の執行抗告を棄却した。
判示事項担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性
裁判要旨担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。
事件番号令和3(許)7
事件名売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年6月21日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ラ)122
原審裁判年月日令和3年2月9日
事案の概要
1 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
横浜地方裁判所は,平成25年12月27日,Aが所有する原々決定別紙物件目録記載の土地建物につき,Aを債務者とする根抵当権の実行としての競売の開始決定をした(同裁判所同年(ケ)第1011号土地・建物担保競売事件。以下「本件競売事件」という。)
Aは,平成26年6月18日,破産手続開始の決定を受け,同年9月18日,破産手続廃止の決定を受けた。Aは,同日,免責許可の決定を受け,同決定はその後確定した。上記根抵当権の被担保債権は,上記免責許可の決定の効力を受けるものである。
Aは,平成27年2月23日に死亡し,その子である抗告人等がAを相続した。
執行官は,令和2年12月1日午前9時に開かれた本件競売事件の開札期日において,抗告人を最高価買受申出人と定めた。
執行裁判所は,令和2年12月21日,本件競売事件の債務者であったAの相続人である抗告人は上記土地建物を買い受ける資格を有せず,民事執行法(以下「法」という。)188条において準用する法71条2号に掲げる売却不許可事由があるとして,抗告人に対する売却不許可決定をした。この決定に対し,抗告人が執行抗告をした。
2 原審は,担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合であっても,当該債務者の相続人は法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たると判断し,上記の売却不許可事由があるとして,抗告人の執行抗告を棄却した。
判示事項
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性
裁判要旨
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。
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