事件番号令和2(行ヒ)103
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年6月24日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)46
原審裁判年月日令和元年12月4日
事案の概要本件は,被上告人が,上告人を相手に,本件更正処分等のうち,それぞれ納付すべき税額が4億4689万9300円を超える部分の取消しを求める事案であり,本件申告における本件各株式の価額を用いて税額等の計算をした本件更正処分等の適法性が争われている。
判示事項相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか
裁判要旨相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において,個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で,その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。
事件番号令和2(行ヒ)103
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年6月24日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)46
原審裁判年月日令和元年12月4日
事案の概要
本件は,被上告人が,上告人を相手に,本件更正処分等のうち,それぞれ納付すべき税額が4億4689万9300円を超える部分の取消しを求める事案であり,本件申告における本件各株式の価額を用いて税額等の計算をした本件更正処分等の適法性が争われている。
判示事項
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか
裁判要旨
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において,個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で,その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。
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