事件番号平成30(ワ)36307
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月16日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,(1) 原告X1が,著作権等管理事業者である被告に対し,①被告が同原告によるライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(以下「本件店舗」という。)における演奏利用許諾申込みを拒否したことが,同原告の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第1の不法行為)に,②被告が,著作権信託契約約款(以下「本件約款」という。)において,原告X1が作詞・作曲した楽曲を自ら使用することの留保を認めず,同原告に不公正な取引契約を強いてきたことが,同原告の演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第2の不法行為)に,③被告の楽曲管理の方法が不適切であるため,演奏した楽曲の使用料が同原告に配分されなかったことが,その著作権及び著作者人格権を侵害する不法行為(第3の不法行為)にそれぞれ該当するとして,上記第1の不法行為について,慰謝料100万円,得べかりし使用料相当額210円及び弁護士費用10万円,上記第2及び第3の不法行為について,各慰謝料50万円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち220万円に対する平成29年1月1日から及びうち210円に対する平成28年5月12日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員)の支払,(2) 原告X2が,被告に対し,同原告の本件店舗における演奏利用許諾申込みを被告が拒否したことが,同原告の演奏者としての権利及び演奏の自由を侵害する不法行為に該当するとして,慰謝料100万円,練習費用4万円及び弁護士費用10万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち110万円に対する平成29年1月1日から,うち4万円に対する平成28年4月26日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払,(3) 原告X3が,被告に対し,同原告の本件店舗における演奏利用許諾申込みを拒否したことが,同原告の演奏者としての権利及び演奏の自由の侵害を侵害する不法行為に該当するとして,慰謝料50万円,練習費用1万5000円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち55万円に対する平成29年1月1日から,うち1万5000円に対する平成28年4月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)36307
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月16日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,(1) 原告X1が,著作権等管理事業者である被告に対し,①被告が同原告によるライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(以下「本件店舗」という。)における演奏利用許諾申込みを拒否したことが,同原告の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第1の不法行為)に,②被告が,著作権信託契約約款(以下「本件約款」という。)において,原告X1が作詞・作曲した楽曲を自ら使用することの留保を認めず,同原告に不公正な取引契約を強いてきたことが,同原告の演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第2の不法行為)に,③被告の楽曲管理の方法が不適切であるため,演奏した楽曲の使用料が同原告に配分されなかったことが,その著作権及び著作者人格権を侵害する不法行為(第3の不法行為)にそれぞれ該当するとして,上記第1の不法行為について,慰謝料100万円,得べかりし使用料相当額210円及び弁護士費用10万円,上記第2及び第3の不法行為について,各慰謝料50万円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち220万円に対する平成29年1月1日から及びうち210円に対する平成28年5月12日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員)の支払,(2) 原告X2が,被告に対し,同原告の本件店舗における演奏利用許諾申込みを被告が拒否したことが,同原告の演奏者としての権利及び演奏の自由を侵害する不法行為に該当するとして,慰謝料100万円,練習費用4万円及び弁護士費用10万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち110万円に対する平成29年1月1日から,うち4万円に対する平成28年4月26日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払,(3) 原告X3が,被告に対し,同原告の本件店舗における演奏利用許諾申込みを拒否したことが,同原告の演奏者としての権利及び演奏の自由の侵害を侵害する不法行為に該当するとして,慰謝料50万円,練習費用1万5000円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち55万円に対する平成29年1月1日から,うち1万5000円に対する平成28年4月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払を求める事案である。
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