事件番号令和2(わ)114
事件名殺人未遂,鉄砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和2年11月2日
事案の概要(罪となるべき事実)
被告人は,
第1令和2年1月10日午後4時5分頃,別紙記載のA大学の研究室内において,別紙記載Bに対し,殺意をもって,その頸部等をはさみ1丁(刃体の長さ約9センチメートル。以下「本件はさみ」という。なお,主文掲記の名古屋地方検察庁令和2年領第1262号符号6,7は,本件はさみを片刃2本に分離したものである。)で複数回突き刺すなどしたが,Bに全治まで約2か月間を要する頸部切創等の傷害を負わせたにとどまり,Bを死亡させるに至らなかった
第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記の日時場所において,本件はさみ1丁を携帯した
ものである。
事件番号令和2(わ)114
事件名殺人未遂,鉄砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和2年11月2日
事案の概要
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1令和2年1月10日午後4時5分頃,別紙記載のA大学の研究室内において,別紙記載Bに対し,殺意をもって,その頸部等をはさみ1丁(刃体の長さ約9センチメートル。以下「本件はさみ」という。なお,主文掲記の名古屋地方検察庁令和2年領第1262号符号6,7は,本件はさみを片刃2本に分離したものである。)で複数回突き刺すなどしたが,Bに全治まで約2か月間を要する頸部切創等の傷害を負わせたにとどまり,Bを死亡させるに至らなかった
第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記の日時場所において,本件はさみ1丁を携帯した
ものである。
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