事件番号平成30(わ)598
事件名生命身体加害誘拐,死体損壊,逮捕監禁,傷害,殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和3年3月15日
事案の概要(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 A,B及びCと共謀の上,D(当時28歳)を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て,平成30年2月23日午後1時10分頃から同日午後1時50分頃までの間,名古屋市a区b地内の甲において,前記Bが資金運用の依頼名目で呼び出していた前記Dに対し,同居人が投資話を聞きたがっている旨の虚偽の事実を言って,前記Dにその旨誤信させ,よって,同日午後2時3分頃,被告人,前記A及び前記Cが付近で待機している名古屋市c区de丁目f番g号乙h号室まで前記Bが前記Dを同行した上,同室内に同人を入室させ,もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し,さらに,同日午後2時8分頃から同日午後2時35分頃までの間に,同所において,同人に対し,その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせ
第2 前記A,前記B及び前記Cと共謀の上,同日午後2時8分頃から同日午後2時49分頃までの間,前記乙h号室において,前記Dに対し,その両手首及び両足首をひも様のものでそれぞれ緊縛するなどした上,同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし,同人を同室内から脱出することを不可能にさせ,もって同人を不法に逮捕監禁し
第3 同日午後3時34分頃から同月24日午前6時26分頃までの間に,名古屋市i 区 j 町 k 丁目 l 番地所在の丙m号室において,殺意をもって,不詳の方法により,前記Dを死亡させて殺害し
第4 同月23日午後3時34分頃から同月24日午後6時1分頃までの間に,前記丙m号室において,包丁等を用いて,前記Dの死体を切断するなどし,さらに,Eと共謀の上,同日午後6時57分頃から同月25日午前8時48分頃までの間に,愛知県稲沢市n町op番qの土地において,その切断するなどした前記Dの死体の頭部,上腕部及び胸部等を同所に設置されたドラム缶に入れて焼却し,もって死体を損壊し
たものである。
事件番号平成30(わ)598
事件名生命身体加害誘拐,死体損壊,逮捕監禁,傷害,殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和3年3月15日
事案の概要
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 A,B及びCと共謀の上,D(当時28歳)を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て,平成30年2月23日午後1時10分頃から同日午後1時50分頃までの間,名古屋市a区b地内の甲において,前記Bが資金運用の依頼名目で呼び出していた前記Dに対し,同居人が投資話を聞きたがっている旨の虚偽の事実を言って,前記Dにその旨誤信させ,よって,同日午後2時3分頃,被告人,前記A及び前記Cが付近で待機している名古屋市c区de丁目f番g号乙h号室まで前記Bが前記Dを同行した上,同室内に同人を入室させ,もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し,さらに,同日午後2時8分頃から同日午後2時35分頃までの間に,同所において,同人に対し,その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせ
第2 前記A,前記B及び前記Cと共謀の上,同日午後2時8分頃から同日午後2時49分頃までの間,前記乙h号室において,前記Dに対し,その両手首及び両足首をひも様のものでそれぞれ緊縛するなどした上,同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし,同人を同室内から脱出することを不可能にさせ,もって同人を不法に逮捕監禁し
第3 同日午後3時34分頃から同月24日午前6時26分頃までの間に,名古屋市i 区 j 町 k 丁目 l 番地所在の丙m号室において,殺意をもって,不詳の方法により,前記Dを死亡させて殺害し
第4 同月23日午後3時34分頃から同月24日午後6時1分頃までの間に,前記丙m号室において,包丁等を用いて,前記Dの死体を切断するなどし,さらに,Eと共謀の上,同日午後6時57分頃から同月25日午前8時48分頃までの間に,愛知県稲沢市n町op番qの土地において,その切断するなどした前記Dの死体の頭部,上腕部及び胸部等を同所に設置されたドラム缶に入れて焼却し,もって死体を損壊し
たものである。
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