事件番号令和2(あ)1528
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年6月23日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号令和2(う)62
原審裁判年月日令和2年10月8日
判示事項人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否
裁判要旨人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するとしても,裁判所は当該事実について刑法246条1項を適用することができる。
事件番号令和2(あ)1528
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年6月23日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号令和2(う)62
原審裁判年月日令和2年10月8日
判示事項
人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否
裁判要旨
人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するとしても,裁判所は当該事実について刑法246条1項を適用することができる。
このエントリーをはてなブックマークに追加