事件番号平成31(ワ)11130
事件名商標権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年6月17日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)ふふふ
事案の概要本件は,原告が,①被告富山県による被告標章1から8の使用及び被告JAライフ富山による被告標章1,2,4の使用は,原告の有する商標登録第5458965号の商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害する等と主張して,商標権による差止請求権(商標法36条1項)に基づき,被告らに対し,その販売する精米につき被告標章1から4を使用すること,飲食料品の小売サービスの提供において被告標章5から8を使用することの差止めを求め,廃棄請求権(同条2項)に基づき,被告JAライフ富山に対し,被告標章1,2,4を付した精米の包装の廃棄を,被告らに対し,被告標章1,2,4から8を付したパンフレット,ちらし等の広告物の廃棄を,被告富山県に対し,本件ウェブサイトからの被告標章1から8の表示の削除,その占有する被告標章4,8の画像データの廃棄を求めるとともに,②被告らは一体となって被告標章1から8を使用するものであり,これによって原告は損害を被った等と主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して5850万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年5月17日(訴状送達の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)11130
事件名商標権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年6月17日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)ふふふ
事案の概要
本件は,原告が,①被告富山県による被告標章1から8の使用及び被告JAライフ富山による被告標章1,2,4の使用は,原告の有する商標登録第5458965号の商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害する等と主張して,商標権による差止請求権(商標法36条1項)に基づき,被告らに対し,その販売する精米につき被告標章1から4を使用すること,飲食料品の小売サービスの提供において被告標章5から8を使用することの差止めを求め,廃棄請求権(同条2項)に基づき,被告JAライフ富山に対し,被告標章1,2,4を付した精米の包装の廃棄を,被告らに対し,被告標章1,2,4から8を付したパンフレット,ちらし等の広告物の廃棄を,被告富山県に対し,本件ウェブサイトからの被告標章1から8の表示の削除,その占有する被告標章4,8の画像データの廃棄を求めるとともに,②被告らは一体となって被告標章1から8を使用するものであり,これによって原告は損害を被った等と主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して5850万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年5月17日(訴状送達の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加